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宅建業者が自ら売り主となる契約の制限について、意味がわからない。
(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限) 第33条の二 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。 ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。 一号 宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他当該他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令で定めるとき。 「自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約」つまり、他人物売買を禁止しているものと思います。 ところが、1号で 「宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているとき」は宅建業者が自ら売り主となって契約できるとなっています。 ここにいう「取得する契約」が成立しているなら、その時点ですでに宅建業者の「所有に属するもの」であり、他人物ではないのだから当然契約できるのではないの?33条の2一項の他人物売買とは関係ないのではないかと思ったのですが。 この規定どういう事なのかよくわかりません。
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>ここにいう「取得する契約」が成立しているなら、その時点ですでに宅建業者の「所有に属するもの」であり 残念ですが、ここの解釈に誤りがあります。 不動産売買取引の流れは、 ・売買契約締結(金額だとか引渡し時期だとか、どんな条件で取引するのかの約束を交わすのです) ↓ ・決済引渡し(細かいことを除くと、買主は約束通りの代金を期日までに支払う。売主は約束通りの期日までに物件を引渡す。) となります。 つまり契約というのは「約束を交わした」段階であり、宅建業者の「所有には属していない」わけですね。
補足
「自ら売主となる売買契約」 「取得する契約」 用語使い分けますが、この部分でしょうか。 しっかり見ていませんでした。 ありがとうございました。