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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:お世話になります、宅建のことで質問です。)

宅地建物取引業法における免許の必要性

このQ&Aのポイント
  • 宅地建物取引業法において、売買などの取引を業として行う場合には免許が必要です。
  • ただし、一回だけの売買であれば免許は不要ですが、二回以上の売買を行う場合には免許が必要です。
  • この線引きは、反復継続して売買を行うかどうかによって決まります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.3

こんにちは! ネットで調べましたがわかりませんでしたので。。 それで正しいんです。 誰も線引きについては、わからないんです。 https://www.rakumachi.jp/news/column/115469 国交さん、不動産業指導室、担当官 が、こういうのだから、そうなんだと思いました。 線引き、違法か? それは、裁判所が決めること。 裁判は、みんなで考えて答えを探るもの。 それを 僕が私が1人で考えても、わからない。 それにしても、今回のご質問。 やっぱmomomin0516さんは、センスの固まりですね。 宅建士の勉強してても、普通は気がつかない と思うんです。 そんなmomomin0516さんに、素敵なプレゼントです。 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/asubesuto/fudousan/05.pdf 勉強、しーひん? じゃ!

momomin0516
質問者

お礼

いつもありがとうございます!! 気をつけて、楽しんできてください!! プレゼントめっちゃうれしぃーーー!!! よなよなよみたい気分です。ありがとうございます!

その他の回答 (2)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.2

ところで 不特定多数のほうも関わってくるみたいです。 会社が社員を相手に 社有の物件を販売するのは 不特定多数ではないから 何回も販売していいという記述もあります。

momomin0516
質問者

お礼

ご回答再びありがとうございます! 例示も参考になりました。 ありがとうございます!

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.1

宅地建物取引業を行うには免許がいりますが なにの免許かというと 「業」の免許です。 「業」とは不特定多数を相手に 反復して取引を行うこと。 反復して行う というところですね。

momomin0516
質問者

お礼

ありがとうございます!! 反復しておこなう、業の免許ですね。 やっぱり仕事としておこなうからには、一回きりの売買では免許も不要って 考えかたになるんでしょうか? お答えありがとうございました!!

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