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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:お世話になります、宅建のことで質問です。)
宅地建物取引業法における免許の必要性
このQ&Aのポイント
- 宅地建物取引業法において、売買などの取引を業として行う場合には免許が必要です。
- ただし、一回だけの売買であれば免許は不要ですが、二回以上の売買を行う場合には免許が必要です。
- この線引きは、反復継続して売買を行うかどうかによって決まります。
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noname#235638
回答No.3
こんにちは! ネットで調べましたがわかりませんでしたので。。 それで正しいんです。 誰も線引きについては、わからないんです。 https://www.rakumachi.jp/news/column/115469 国交さん、不動産業指導室、担当官 が、こういうのだから、そうなんだと思いました。 線引き、違法か? それは、裁判所が決めること。 裁判は、みんなで考えて答えを探るもの。 それを 僕が私が1人で考えても、わからない。 それにしても、今回のご質問。 やっぱmomomin0516さんは、センスの固まりですね。 宅建士の勉強してても、普通は気がつかない と思うんです。 そんなmomomin0516さんに、素敵なプレゼントです。 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/asubesuto/fudousan/05.pdf 勉強、しーひん? じゃ!
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- nagata2017
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回答No.2
ところで 不特定多数のほうも関わってくるみたいです。 会社が社員を相手に 社有の物件を販売するのは 不特定多数ではないから 何回も販売していいという記述もあります。
質問者
お礼
ご回答再びありがとうございます! 例示も参考になりました。 ありがとうございます!
- nagata2017
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回答No.1
宅地建物取引業を行うには免許がいりますが なにの免許かというと 「業」の免許です。 「業」とは不特定多数を相手に 反復して取引を行うこと。 反復して行う というところですね。
質問者
お礼
ありがとうございます!! 反復しておこなう、業の免許ですね。 やっぱり仕事としておこなうからには、一回きりの売買では免許も不要って 考えかたになるんでしょうか? お答えありがとうございました!!
お礼
いつもありがとうございます!! 気をつけて、楽しんできてください!! プレゼントめっちゃうれしぃーーー!!! よなよなよみたい気分です。ありがとうございます!