※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建業法の過去問題について)
宅建業法の過去問題について
このQ&Aのポイント
宅地建物取引業者Bが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないCと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Bは、手付金の受領前及び中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。
保全措置の必要な手付金等には,契約締結日以降引渡し前に支払われるものをいい,中間金も含まれます(宅建業法41条1項)。
未完成物件の場合,代金の5%以下かつ1,000万円以下であれば,保全措置を講じる必要はありません。しかし,本肢の場合,手付金が代金の15%なので,手付金を受領する前に保全措置を講じなければなりません。
上記タイトル質問について詳しく教えてください(*_ _)
(平成19年・問43)
宅地建物取引業者Bが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないCと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Bは、手付金の受領前及び中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。
正解である。
【解説】
保全措置の必要な手付金等には,契約締結日以降引渡し前に支払われるものをいい,中間金も含まれます(宅建業法41条1項)。
宅建業者ではない買主が引渡し及び所有権移転登記と同時に残代金を支払うということは,手付金と中間金を引渡し前に支払うことになるので,それぞれを受領する前に,手付金等の保全措置を講じなければなりません。
未完成物件の場合,代金の5%以下かつ1,000万円以下であれば,保全措置を講じる必要はありません。しかし,本肢の場合,手付金が代金の15%なので,手付金を受領する前に保全措置を講じなければなりません。
【質問】
この時の手付金は代金の20%、つまり2000万円までしか受領できないのでは?
よって中間金も受領する時はあわせて1500万+1500万=3000万円の手付金となるのでは?
なので手付金1500万円、中間金1500万だと20%超えるので1000万円の部分は無効となるのではないでしょうか?
混乱してきたのですいませんがどなたか教えてください。。。