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こんにちは!宅建のことについて質問です。

いつもお世話になっています。 ご回答くださり、いつもありがとうございます!!! お陰さまで、少しずつ理解度アップ、民法もだいぶ理解できてきました(あっでも、その他の法令がヤバい)! またまた、初歩的質問です。恐縮します。。 でも、確認のため(本試験で勘違いしたくないので)、ご回答お願いします。 宅地建物取引業者 A 社が、自ら売主として建物の売買契約を締結する際の特約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか 。 選択肢のうちのひとつです。 当該建物が新築戸建住宅である場合、 宅地建物取引士者でない 買主 B の売買を代理する宅地建物取引業者C社との間で当該契約締結を行うに際して、 A社が当該住宅の瑕疵担保責任を負う期間についての特約を定めないこと。 ここですが 、8種制限についてですよね。 相手方なんですが 買主 B を基準にするのか買主を代理する宅建業者C社を基準にするのかどちらなんでしょうか? 基本的なことでごめんなさい。 よろしくお願いします!

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.2

ごめんなさい、読みきれてなかったです。 ちょっと私が難しく考えすぎたようです。 買主Bを基準、と思います。 ※最終的に買うのは宅建業者か・一般か?  で決する。 間の代理や媒介には関係なくて 最終的に買うのは誰か? これが宅建業者Cならば、8種制限の適用がない。 ですが 業者Cは、Bの代理でしかなくて、最終的に買う人ではない。 最終的に買うのは、宅地建物取引士者でない 買主 B。 ※8種適用。 スタートとゴールで考えてみては、いかがでしょう? 例えば、売主(一般)も買主(一般)も それぞれに宅建業者を入れた場合 これは、スタートもゴールも一般なので8種適用なし。 基本パターンは 宅建業者が売主 一般が買主 図で書いてみる!、頑張ってみる!!、まかせて!!! 宅建業者・・・・・・・一般消費者 (自ら売主)  👆  (買主)   ↓    8種適用   ↑   ↓           ↑    ↓           ↑   →→→代理宅建業者→→→         👆       8種適用なし →→→、、、ここには適用されない しかし ・・・、、、これは適用される 色のついた指、ちゃんとでてるかな? この回答、納得できますか? 仰るように、代理基準だと 瑕疵担保責任をおわないっていう特約 これがOKになっちゃう。 ※でもそれじゃ、問題の前提にすらならない。 ※買主Bについて決定する。 なんにもしないのが贅沢でしょ! カレーを食べるのが贅沢でしょ! 難しく考えないのが、基本でしょ! すみません、最後の最後にこんなん入れてしもて。。。 西野カナの歌、うたおうかとも思ったんやけど May J.についてはスルーだったので 悲しくて♪ 悲しくて♪ 震える♪ あっ、入れてもた、しかも替え歌  (;_;)/~~~

momomin0516
質問者

お礼

おはようございます。いつもありがとうございます!!! 理解できましたー!!すっきりしました。スタートと終わりを考えてるだけでよかったんですね♪ 図もなつかしい?!理解できましたよ。 いつも言葉尽くしてくださって 感じでしてます。 floriographyさん、便りにしてますーーー!!ホンマにこの場所があるから、私の勉強も進んでるんですよ。 そして、いつも答えをくださるので また私も考えてネタももらっちゃったりして、 考えの幅がひろがるんです。 民法だって、もう明らかに掘り下げるには時間がないですけど、今までたくさん答えをいただいたおかげで、過去問2順目にしてとける問題も増えてきてるんですよ。 ホンマだからありがとうございます!!! 感謝、です!

noname#235638
noname#235638
回答No.1

こんにちは! お使いのテキスト、優秀ですね!! そのテキストを選ぶ質問者様も、優秀と思います。 で B基準か?C基準か? の部分が僕には読みきれませんでしたが 以下は 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法) を基に書き進めます。 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=411AC0000000081&openerCode=1 ※品確法は、宅建業法に優先して適用されます。 第7章 瑕疵担保責任の特例 をご覧いただきたいです! momomin0516さんのご質問 ~8種制限についてですよね~ ここに注目しました。 8種制限、瑕疵担保責任については 買主が誰であろうと、原則は民法を当てます。 ですが、それでは一般の人は不利だから 1、引渡しから2年以上は、責任を負わなければならない。 2、新築住宅の場合は 品確法 を適応し   家の基礎部分や雨漏りなどは10年間   の瑕疵担保責   を負わなければならない momomin0516さんのご質問は、この 2、 だと思いました。 ※この2、は、買主が業者の場合も適応されます。 なので 買主B も 宅建業者C社 も、どっちも基準 と思います。 。。。とは書きましたが、なんかね・・・ そういうことを質問されてるんじゃないのですよね? 新築戸建住宅、8種制限の相手方、瑕疵担保責任 って考えると、品確法でしょう と考えたんですねど、違います?? テキストには 新築住宅の場合は品確法が適用し 家の基礎部分や雨漏りなどは、10年間の瑕疵担保責任 を負わなければならない のように書いてあって、相手方については書いてなかった と僕はよみました。 ご質問が、選択肢そのものの解説を希望されてないので そう思ったんですけど・・・ これについては、補足でお知らせくださいませ。 あとで再び回答するかも? ですが、なんどもすみません。。。

momomin0516
質問者

お礼

いつもご回答いただき、ありがとうございます! floriographyさん、めっっっちゃスミマセン!!!! 自分の文章読み返せばよかったぁ。。 スミマセン。。 いっぱいかいてくださり、 ありがとうございます! 頭のキレについてけませんよー! けど、品確法のことなど勉強になりました。 あのですね、めちゃ簡単な質問だったのに 伝わってなくってごめんなさい。 これから、しっかりみなおします。。 質問はこうだったんです。 自ら売り主のばあいですが、相手方が非業者の場合に適用される。 ここは、OKなんです! けど、問題はその相手方。 問題文をみてると、この判断は買主Bについてするものか、代理業者について決するのか わからなくて。。 買主Bは非業者なので、それだとこの問題文の話では8種制限の適用がある。 でも、代理業者で考えると、対業者なので 8種制限の適用はない。瑕疵担保責任も、8種制限のうちの1つですもんね。 なので、業者相手だと考えてしまうと、 瑕疵担保責任をおわないっていう特約することも、できますよね。。 どちらについて決するのか?! 。。。ていう、簡単(だとおもいますが私はわかってなくて)な話だったんです。。 けど、またまた勉強させていただきました。 わかりにくい質問しちゃって、 ごめんなさいです!!! またよろしかったら 回答いただけますか? ヨロシクお願いしますっ!!