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宅建の問題の質問です。
Bが,その所有する農地を宅地に転用し,全体を50区画に造成した後,宅地建物取引業者Cに販売代理を依頼して,分譲する場合,Bは,宅地建物取引業の免許を必要としない。 これは、免許が必要になるみたいですが、 「分譲する」と書いてあるだけで、売買とみなされるのですか? もし、「分譲賃貸」だった場合は、免許は必要にはなりませんよね?
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noname#235638
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お礼
ありがとうございます。 私自身も非常に混乱していました。 法改正がある場合は、要チェックの項目ですね。