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消滅時効の進行等(民法)
(1)民法166条2項の内容につき、やさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか。 (2)始期付権利とは、具体的にどういうものでしょうか。 第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。 2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
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始期付債権とは、例えば「平成30年12月31日を過ぎれば○○の不動産は君(Aとします。)に贈与する。」と言うこともあるし、同じ贈与でも「私の病気が回復すれば・・・○○の不動産は君に贈与する。」と言う期日が不確定のこともあります。 前者を「確定期限付債権」と言い、後者を「不確定期限付債権」と言います。 他に、例えば、「・・・の不動産が売れれば○○の不動産は君に贈与する。」と言うように「売却」が条件の場合もあります。(それを「停止条件付債権」と言います。) いずれにしても将来のことですから、それまでの間に「○○の不動産」が、例えば、Bによって不法占有され、Bとしては、10年又は20年で取得時効を迎えます。 そこで、AとBの権利関係を明らかにしておく必要があります。 その規定が民法166条2項です。 即ち、Bの取得時効の進行は、Aの期限に影響されない、となっています。 しかし、AとしてはBの時効を中断する必要があります。 中断は、AがBに承認を求めればいいです。(同法147条3項参照) それが、同法166条2項但し書きです。
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最後の例は停止条件付き権利でした。
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ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。
消滅時効も取得時効も 同じ始期付き権利です。 二つは立場が違うだけですの 消滅時効は権利が確定したときから 始まり、取得時効は占有者が占有を始めたときから始まります。 時効まではいくらでも権利の行使はできます。 大学に合格したら車を譲るというのも 大学に合格時点で権利が確定するので 始期付き権利です
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ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。
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