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凄く教えて欲しいことがあります!

 最近、過去問などを解いているとたまに見かけるんですが、「制限能力者側をして」とか「~側をして」とありますが、この「~側をして」というのは、どんな意味なのでしょうか?  あともう一つあるんですが、民法124条第2項に「成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。」とありますが、何故このようになっているのでしょうか? あまり詳しくなくていいので、教えて下さい。

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回答No.3

こんにちは。 まず最初のご質問ですが、「~側をして」というのは、「~に」と置き換えていいでしょう。「彼らをして、弁明さしめる」のように使いますが、「彼らに弁明させる」という意味です。 次のご質問ですが、成年被後見人の理解・判断能力は著しく欠如しているとされています。ですから、仮に能力を回復して行為能力者となったとしても、その当時のことを良く覚えていない可能性が強い。だからこそ、ただ単に能力を回復したと言うだけでは、有効に追認ができないとしたのです。「あの時に何があったかわかっているよね?」ということまで言ってあげないと。わかったならば、それが「了知」です。

その他の回答 (2)

  • efuda
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回答No.2

「・・・側をして」というのは、「・・・側をして・・・させる事ができる」や「・・・側をして・・・させる事ができない」という対句の形で使われていて、行為をさせる相手先を表示する為に使われています。

  • mybachkc
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回答No.1

 被後見人が行為能力者になれば、自動的に被後見当時の事を追認出来るとす れば、元被後見人の相手方にとって都合のよい内容に追認の内容が変えられる 怖れがあるからではないでしょうか。  被後見人とは精神上の障害等で事理を正常に判断出来ないと家庭裁判所に認 定してもらう制度です。  そのような状態で行った法律行為を、行為能力者に戻ったから即追認出来る とすると色々支障が起きることは想像できますよね。  その為、行為を了知してからとしたのです。