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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建過去問について教えてください)

宅建過去問について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 宅建過去問について教えてください。
  • 宅建過去問の中で、時効による相殺に関する問題があります。
  • 問題の中で、民法508条により相殺が可能であるとされていますが、その理由について疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

>なぜ民法508条は相殺できるとあるのか。  相殺適状の状態になった場合、当事者間で債務関係が決済されたと考えるのが通常なので、そのような信頼を保護する趣旨の規定です。 >時効により消えたはずの債権ですし、納得がいきません。  法律学は、化学や物理学とは違います。法律の世界は、観念的な世界なのですから、そういうものだと思ってください。遡及効 >上記問題の場合は権利喪失日の翌日相殺ですがこれがもし時効から二週間後ならどうなるのか。  結論は同じです。考えるポイントは、消滅時効が完成する前に相殺適状になったかどうかです。消滅時効が完成する前に、相殺の意思表示をしたかどうかではありません。相殺の意思表示による効力は、相殺適状時に遡及するという点にも留意してください。 民法 (相殺の方法及び効力) 第五百六条  相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。 2  前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。

kougamiteru
質問者

お礼

早速のお答え、ありがとうございます。 506条の、要「意思表示」 に対し、 508条の、(意思表示は間に合ってないが)時効により消滅した債権を自働債権とする相殺 確かにこれは物理的なことではなく、法律によって「こうすれば権利関係としておさまりがいい」といった視点で見るべきなんですね。 納得できました。ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.2

4行目の最後の「遡及効」は消し忘れです。すみません。