- ベストアンサー
時効の中断事由
他人の物を20年間平穏公然と所有者のように占有し続けると,その所有権を取得します(民法162条1項)。所有の意思をもって行われた占有が通算20年継続すれば、時効による取得が認められる。時効の中断事由(民法147条以下)がない限り時効は進行する。 と、ありますが、平穏の意味として口論ぐらいでは中断事由にならないということで宜しいのでしょうか?「平穏に」となると、相手からのクレームが一切無い場合のようにとれますし、中断事由では口頭では最終的には不可のような文面があります。皆様、宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
お礼
大変良く理解出来ました。有難う御座いました。