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時効の中断事由

他人の物を20年間平穏公然と所有者のように占有し続けると,その所有権を取得します(民法162条1項)。所有の意思をもって行われた占有が通算20年継続すれば、時効による取得が認められる。時効の中断事由(民法147条以下)がない限り時効は進行する。 と、ありますが、平穏の意味として口論ぐらいでは中断事由にならないということで宜しいのでしょうか?「平穏に」となると、相手からのクレームが一切無い場合のようにとれますし、中断事由では口頭では最終的には不可のような文面があります。皆様、宜しくお願い致します。

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  • harun1
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回答No.2

平穏とは 暴力や、脅しなどで占有を続けていない状態を言います。 公然とは 誰にも気づかれないように隠れて行わないこと。誰が見ても明らかに占有している状態であること(他人の土地に、気付かれないように穴をほって占拠する様なことをしない) 裁判以外でが時効中断となる場合 裁判によらずに請求を行った場合は「催告」と言います。その時点で時効中断が生じますが、6カ月以内に裁判上の請求等を行わないと、時効は中断しなかったことになります。(民法153条)  

edoedo55
質問者

お礼

大変良く理解出来ました。有難う御座いました。

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その他の回答 (1)

  • utama
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回答No.1

最高裁は、このように言っています。 「民法一六二条二項にいわゆる平穏の占有とは、占有者がその占有を取得し、または、保持するについて、暴行強迫などの違法強暴の行為を用いていない占有を指称するものであり、占有者が右のような強暴の行為を以て占有を取得し、または、保持しているものでない以上は、たとい、不動産所有者その他その占有の不法を主張する者から、異議をうけ、不動産の返還、右占有者名義の所有権移転登記の抹消手続方の請求をうけた事実があつても、これがためにその占有が民法一六二条二項にいわゆる平穏を失うにいたるものではないと解すべきである。」 (最判昭和41年4月15日・民集20巻4号676頁) 真の権利者に対して「暴行強迫などの違法強暴の行為」などがある場合は、平穏の占有ではなくなるとのことですが、権利者の異議(クレーム)程度では、平穏は失われないとのことです。 口論については、内容によると思います。単に権利の有無を言い争うものであれば、平穏性を損なうことは無いでしょう。逆に、口論が発展して、占有者から所有者に対する脅迫に及び、その結果として、所有者は裁判に訴えることができなかったというような状況であれば、平穏性は損なわれていたといえるのではないでしょうか。

edoedo55
質問者

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