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民法4条
民法4条1項の文末の方の「但し単に権利を得又は義務を免るべき行為は此限りに在らず」というところの意味が良くわかりません。わかりやすい例を出して教えて下さい。
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あるところに年をとった裕福な老人がいました。その老人の息子は放蕩息子で老人との仲は最悪なのですが、その放蕩息子に出来た子供(老人にとっては孫、まだ未成年)はよく出来た孫で老人は大好きだったことから、ろくでなしの放蕩息子の元を離れて老人の家で暮らしていました。 あるとき老人は財産をどうしようかと考えて、放蕩息子にはあげたくないけど孫はかわいいので、そこで孫に生前贈与してしまおうと思い実行しました。 この事例では生前贈与は贈与契約という法律行為になります。 自分には老人の遺産がこないことを知り、これに怒った放蕩息子が法定代理人の立場を使い、未成年である孫(自分の息子)の法律行為を取り消せるか? 民法に書かれている但し書きをみると、単に権利を得る行為に該当するので未成年であってもこの法律行為に当たって法定代理人の承諾は不要なので、契約は成立しているから放蕩息子がこれを取り消すことは出来ない。 このように書くと何故明記してあるのかその条文の意味が少しわかりやすいですか?
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- nep0707
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改正後の民法5条のことですね。 未成年者の法律行為に法定代理人の同意を必要としている趣旨は、 「判断力の未熟な未成年者に自分の判断で義務を負わせるのは酷」 というもので、未成年者自身の保護のためなんです。 なので、未成年者が義務を負うことのないような契約などでは (たとえば単に財産を譲り受けるとか) 未成年者を保護する必要がないので法定代理人の同意はいらないわけです。
お礼
ありがとうございました。
- chie65536
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良く見たら、改正後の第5条の1項の事ですね。 だったら「単に」は「売買や契約を伴ったり対価を支払ったりせずに、ただ単に権利を得たり義務を免れたりする」と言う意味です。 使う権利あげるから代わりにこれをくれ、は同意が必要 使う権利あげる。お礼も何も要らない、は同意が不要 って事です。
お礼
無償のものには適用されないということですね。 有難うございました。
- Lega
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改正前の民法4条の未成年者の行為能力ですね。 権利を得の例は、「単に贈与を受けたり」です。これあげるよっていわれてもらったものについては同意は不要です。 義務を免る・・・は、義務を免除してもらうわけですから、これは未成年者の不利益とはならないですよね?むしろ利益となりますので、同意は不要ということです。 なお、この条文は改正民法では第5条になります。
お礼
有難うございました。 この条項を知った本が出版されたのが改正前だったみたいで。
- chie65536
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民法第4条には http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#004 第4条 年齢20歳をもって、成年とする。 の1行しかないみたいなんですが…。 別の法律か別の条文と勘違いしてませんか?
お礼
すいません。五条と勘違いしていました
お礼
大変わかりやすい例を示していただいて有難うございました。