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なぜCが第三者に該当しないのか?
- 民法第94条第2項によれば、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は善意の第三者に対抗することができないとされています。
- したがって、CがBに対して金銭を貸し付ける際には、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じていたとしても、Cは善意の第三者ではなく、虚偽の意思表示による無効性に対抗できる可能性があります。
- このため、Cが第三者に該当しないとされるのです。
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AB間の仮装の売買契約は虚偽表示で無効です。 そしてCは 確かにBが甲土地の所有権を有しているものと 信じてBに対して金銭を貸し付けたが それだけの話。 (他に何もしていないから) 感情的には Cは 甲土地がB名義になったので、Bの資産価値が増したと安心して Bに金銭を貸し付けたのだろうけど しかしCは ※法律上の損害 を受けるようになった者ではない。 ※感情的な損害 を受けたに過ぎない。 判例を使って説明すると 大判大09.07.23 ・・・古いので裁判所データベースには、ない(たぶん)。 仮装名義人に金銭を貸しつけた というだけでは 法律上の利害関、があるとはいえない。 本肢の 1 と比べてみてください。 1は、差し押さえをしているが 3は、差し押さえも何にもしていない。 何もしていないのだから利害関係は、1より薄い。 ↓ 利害関係があるとは、言えない。 このように、他の肢と比べることも時には必要かも? もうじき桜ですね。 気象庁勤務の僕の友人は 今年の桜 質問者様についての桜は 散らない。 ただし、合格発表の次の日に散る。 と言ってました。 気象庁で働いているから、きっとその通りなのでしょう。 桜咲く・・・と言うよりは、桜散らない。 ~ここからが宅建に関係するか、しないか? よくわからないけれど出題です~ 桜と質問者様の契約は請負契約である ・・・〇か✖か? 正解は ✖ 。 準委託契約であるかもしれないが、請負契約ではない。 学校の先生は、生徒を必ず東大に合格させる義務があるのか? そんなのない。 それと同じで、桜には合格させる義務はない。 もっとも 合格すると桜咲く ともいうので 桜と合格には、なにか関係がありそう。 桜は 頑張った自分 なのでは、ないでしょうか? つまりは、桜と自分は法的関係にはない。 うまくまとめようとしたんだけど、見事に失敗です。 僕は、いろんなことを法律と関連付けて考えてました。 とりあえず考えることで、法律嫌い克服・・・みたいな? 朝から失礼しました。
お礼
いつもありがとうございます!! わかりやすく解説をいただいて、いつも感謝してます!! 雑談、うんうん たのしいですね♪ そうですかぁー 法律とからめて、何かならんかな?! と考えて下さったとのこと。 ありがとうございます!! いゃあ、楽しいですよー! ちょっとした雑談ですネ。 そうそう、問題はとけませんでしたぁ! 請け負い、これから学習します♪ また、お時間ありましたら お勉強におつきあいくださると ありがたくおもいます。 ありがとうございました!