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補助審判について
民法15条3項では、補助開始審判は、第17条第1項の審判又は第876条の9第1項の審判とともにしなければならないとされているが、仮に補助開始審判と第876条の9第1項の審判のみ利用する場合、第876条の9第1項の「特定の法律行為」について第17条第1項のような第13条1項に規定する行為の一部に限るとの制限がないように思いますが、制限はないのでしょうか。(もし見落としていたらすいません。)また、代理権付与された場合ても、本人が代理人の関与なく自分でその特定行為を有効にすることはできるのでしょうか。
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>本人が任意で代理人を立てることもできると思うのですが、あえて代理権付与の審判で代理人を立てる実益はどこにあるのでしょうか。 任意代理の場合、必ずしも第三者に対してスムーズに代理行為を行うことができません。第三者の立場からすれば、一番怖いのは無権代理行為をされることですから、委任状があったとしても、本人に対して直接、代理権授与の事実を確認できるような機会を設けることを代理人に要求するかも知れませんし、場合によっては、無権代理のリスクや代理権をいちいち確認しなければならない面倒を避けるために、代理人による行為を断るかもしれません。 一方、代理権付与の審判であれば、代理権付与の事実及びその範囲は、登記事項証明書を見れば明確ですから、無権代理のリスクはほとんどないと言えます。 また、任意代理は、代理人の選任及び監督は本人の責任ですが、判断能力が不十分な本人が代理人をコントロールすることは容易ではありません。代理権付与であれば、家庭裁判所が、あるいは、家裁が選任した補助監督人が補助人を監督することによって、本人の目の届かないところで代理人がその権限を濫用することをある程度(正直言えば、家裁の人員や組織体制から、必ずしも満足できる状況ではありませんが)、防止することが期待できるでしょう。
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- buttonhole
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>第17条第1項のような第13条1項に規定する行為の一部に限るとの制限がないように思いますが、制限はないのでしょうか。 ありません。代理権が付与されても、本人の行為能力が制限されるわけではないからです。 >代理権付与された場合ても、本人が代理人の関与なく自分でその特定行為を有効にすることはできるのでしょうか。 その特定行為が、同意権付与の対象にもなっていない限り、本人が行ったその特定行為は、確定的に有効です。
お礼
ご回答ありがとうございます。とてもよくわかりました。ところで、本人が任意で代理人を立てることもできると思うのですが、あえて代理権付与の審判で代理人を立てる実益はどこにあるのでしょうか。
お礼
たいへんわかりやすく説明していただきありがとうございます。