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登録免許税の軽減について
お世話になります。 家を新築しました。住民票を移し、登記完了したところです。 夫は官舎に住まなくてはならず、近々住民票も官舎の住所に戻す予定です。 私(妻)の住民票は新居に置いておき、実際も新居で過ごすことが多いです。 官舎と新居は車で近いので夫も頻繁に行き来しています。 夫が完全に官舎を出て新居へ移るのは二年後です。 上記のケースで、夫の住民票を抜いた場合に法務局に通知されたり、新居の「自己居住」条件から外れ、登録免許税の追徴対象になることはありえますでしょうか? 勉強不足で表現がつたなく申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
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- imagine225
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回答No.1
住宅ローン控除の適用要件として、住宅取得後6ヶ月以内に入居し引き続き居住していることというのがあります。 但し、家屋の所有者が入居後に転勤により一時的に単身赴任をし、家族は引き続き家屋に居住するような場合は、その所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われていますのでご安心ください。
お礼
そうなんですね、安心しました。ご回答ありがとうございました。