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不動産登記変更の際に必要な登録免許税について教えてください
夫婦で共有名義にて登記している不動産 (土地と家屋)の名義を変更する際に、 法務局へと支払う登録免許税について 教えてください。 法務局へと相談に行った際に、「この登録免許税は 必ず支払う?(納める?)」と言われました。 変更するに至った理由によっては支払わなくても 良い場合もあるのでしょうか? 例えば、 (1)離婚による財産分与 (2)離婚による慰謝料 (3)双方了承済みの持分変更 それとも理由に関係なく、やはり登記内容を変更する 場合には必ず支払わなければいけないのでしょうか? 「登録免許税」というものが思ったより高額だった ので、減額または支払わなくても良いように 出来ないものかと思っています。 良きアドバイスを宜しくお願いします。
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- Saera
- ベストアンサー率38% (103/271)
#2の方とは別人ですが、補足について。 登記上は、離婚による慰謝料も財産分与の一部として扱われます。 ですので、登記原因は「財産分与」となります。 税額の減免についても先の回答のとおり残念ながらありません。 #不動産の移転で登録免許税を払わなくていいのは国が譲り受ける場合くらいですね。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>変更するに至った理由によっては支払わなくても良い場合もあるのでしょうか? ありません。 登録免許税は登記の申請すれば必ず必要です。 税額は目的や原因によって変わります。 なお「離婚による慰謝料の登記」と云うのはないので対象外です。
補足
回答有難うございました。 登録免許税は、理由を問わず必要で、 支払わなくとも良い場合はないと言うこと ですね。 そこで、再度確認させて頂きます。 「離婚による慰謝料」は対象外とのことでしたが、 「離婚による慰謝料」というのは、 「離婚することになった原因が夫にあって その慰謝料として不動産をもらうことになった ために登記を変更する」ということです。 これが登記変更の原因だとした場合は、 税額は減額になりますでしょうか?
所有権の持分を移転する登記であれば必ずかかります。 固定資産税課で発行される「評価証明書」記載金額を持分でかけた額が「課税価格」となり、その1000分の10が登録免許税額です。 軽減措置は「売買」または「競売」による、家屋についての税額についてのみあります。 なお、その他、 取得者には都道府県税として不動産取得税がかかる場合があります。 財産分与額が過大な場合には取得者に贈与税がかかる場合があります。 慰謝料として贈与するような場合には贈与者(所有権を失う側)に譲渡所得があったとみなされる場合があります。 詳細については専門家に確認する方がいいでしょう。
お礼
回答、有難うございました。 残念ながら軽減措置も当てはまりませんので、登録免許税の免除及び減額はないです。。
お礼
補足に回答して頂き、有難うございます。 Saeraさんの回答で悩みが全てすっきりしました。 お世話様でした。