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起業時の登録免許税。会社解散すると返還される?

会社を興す時、法務局に行って登記をしますが、その際に登録免許税というものを払います。 これは会社を解散すると返還されるのでしょうか? 返還されるとしたら誰に返還されるのでしょうか? 解散時の会社代表者? 会社解時に選任された清算人? それとも返ってこない? 詳しい方、お願いします。

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  • nerimaok
  • ベストアンサー率34% (1125/3221)
回答No.1

払い過ぎとか登録の解除(やっぱ、やーめた・・のすぐの場合)には 還付が有りますが、後からでは還付は有りません。 だから、一度作った会社は休眠させておいて別の事業に使いまわすとか します。

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質問者

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ご回答ありがとうございます。