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登録免許税について

明日、法務局に、相続による不動産(土地)の所有権移転登記の申請にいきます。 登記には登録免許税がか必要ですが、この登録免許税について質問させていただきます。 1.登記をする土地は、私の祖父が1人で所有していた土地の中の3筆で、このうち2筆は祖母(祖父の妻)が単独で相続し、1筆は祖母と母(祖父の子)が共有することになっています。 登録免許税は、単独名義で登記する場合でも、共有名義で登記する場合でも同じでしょうか? 2.登録免許税の納税方法ですが、6年ほど前に相続による所有権移転登記をした際には、10万円ほどだったと思いますが、印紙で収めました。 今回登記するに当たって調べてみたところ、「税額が3万円以下の場合には印紙納付をすることができます。」との記載を見つけました。 税額は2件(単独名義のものと、共有名義のもの)とも3万円を超えていますが、やはり印紙で納めることはできないのでしょうか? できれば印紙で納めたいのです。 3.現金で納める場合、どこで納めるのでしょうか? 法務局?税務署?その他? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • IXY333
  • ベストアンサー率32% (13/40)
回答No.3

>登記申請書は私が作成し、法務局で職員の方に見ていただき、大丈夫だと言っていただきました。 それなら、大丈夫ですね。 >登録免許税の税額もその際に記載しており、合っているとのことでしたが、 >「持分で按分する」と言われたのを思い出しましたので、少し気になって1の質問をさせていただきました。 法務局へは纏めて払うので、後は質問者様が他の方に請求されればと思います。 あと、印紙でも現金でも、法務局内で済むことですから、心配は不要です。

dxexr
質問者

お礼

今日、登記申請書を提出してきました。 回答していただきまして、ありがとうございました。

dxexr
質問者

補足

今朝、法務局に電話で問い合わせたところ、「印紙で納付していただくことになっています。」とのことでした。私が、「国税庁のウェブサイトに現金納付が原則と書いてありますが、いんしでのうふできるのでしょうか?」と言ったところ、「調べてます。」とのことで、折り返し電話で回答をいただきました。それによると、「確かに、原則は現金納付ですが、登録免許税法施行令に例外規定があり、それに基づいて印紙で納付していただくことになっています。」とのことでした。

その他の回答 (2)

  • IXY333
  • ベストアンサー率32% (13/40)
回答No.2

最初に言いますが、書類は誰が作成したのですか? そこに金額が書かれています。 住民票を取得する程度とは訳が違いますよ。

dxexr
質問者

お礼

回答していただき、ありがとうございます。 補足をお読みいただいて、よろしければ回答がいただければありがたいです。 よろしくお願いいたします。

dxexr
質問者

補足

登記申請書は私が作成し、法務局で職員の方に見ていただき、大丈夫だと言っていただきました。 登録免許税の税額もその際に記載しており、合っているとのことでしたが、「持分で按分する」と言われたのを思い出しましたので、少し気になって1の質問をさせていただきました。

noname#68593
noname#68593
回答No.1

1だけ回答します。 登録免許税の総額は、単独名義でも共有名義でも変わりません。 共有名義の場合には、登録免許税を共有持分に応じて負担することになります。

dxexr
質問者

お礼

法務局で説明を受けた際に「按分」という言葉が出たのを思い出しまして、質問させていただきました。 これで疑問をひとつ解消することができました。 回答していただきまして、ありがとうございました。

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