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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産の売買。売主が50年以上の所有地で、売買段階になって土地の「権利)

不動産売買の登記手続きで売主回答待ちの場合、どうなるのか?

このQ&Aのポイント
  • 売主が50年以上の所有地で土地の「権利書」が紛失したと言い出し、買主が自分で登記手続きをすることにしました。登記申請書は法務局で受理され、売主への事前通知が送られました。しかし、売主が回答しなかった場合、登記手続きはどうなるのでしょうか。
  • 登記申請内容に不備がなく、受付事務も済んでいるのに、法務局は売主の回答を待って登記手続きを進められません。売主が回答しない場合、手続きは停止される可能性があります。
  • 一般的には、売主が回答しない場合、買主は司法書士に相談し、身元証明の証明書を取得して登記手続きを進めることができます。しかし、法務局に直接申請を行っている場合は司法書士を経由しない特別扱いとなり、扱いに違和感を持つ人もいます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

回答期間は何日間の猶予になっているのですか。 →通知を発送した日から2週間(不動産登記法23条1項、不動産登記規則70条8項)。 郵便は簡易書留クラス以上の重要扱いで処理されるのですか →(自然人の場合)本人限定受取郵便(不動産登記規則70条1項)。 申請人へは「申請却下」の通知は、どれほどの期間を過ぎてからあるものですか。 →直ちに却下になるのではなく、申請を取り下げるようにとの連絡が法務局からあるはず。 正式な売買契約・仲介業者の立合い・本人銀行口座への入金・申請委任状の取付け・登記申請書の不備なし受理――を経由して、事前通知への回答がなかったという理由だけで直ちに「申請の棄却」へ進むものですか。 →正確には申請の取下げになると思いますが、やむをえません。取り下げた後再度申請し、事前通知を再度やり直す方法はあります。 売主に連絡を取ってまで催促はしたくないですね。頭を下げる問題ではありませんので。 そういう場合は、「申請棄却」の結果を待って、義務者を相手取った損害賠償訴訟(売却金+慰謝料)へ進む以外にありませんか。 →事前通知に回答しない理由が確信犯的なものかどうかをまず確かめるべきです。本人限定受取郵便ですので、まだ通知を受け取っていない可能性もあります。 もし確信犯的なものであるとすれば、最終的には、契約を解除して代金の返還を求める方法、契約を解除せずに所有権移転登記手続を請求する訴訟を提起する方法等があります。

vsh89225
質問者

お礼

謝辞。具体的な説明で助かりました。参考にします。 確信犯的な要素を感じさせられています。本人から関連仲介業者の担当者にわたって延滞させた可能性を察知。 仲介業者が大手の信託不動産会社ですので、9月2日に法務局で申請書受理、9月17日に未着ということで支店長か総務部局へ苦情を申し立てる予定。

その他の回答 (1)

回答No.1

もし、このまま売主が法務局からの事前通知に対応しなかったらどうなるのですか。 →不動産登記法25条10号により却下となります。とにかく売主側と連絡をとってみてください。

vsh89225
質問者

補足

回答に接して 登記法令25条10号。なるほど…  回答期間は何日間の猶予になっているのですか。 〒便は簡易書留クラス以上の重要扱いで処理されるのですか 登記官において、何らかの本人への未着とかは推量されないものですか。 申請人へは「申請却下」の通知は、どれほどの期間を過ぎてからあるものですか。 正式な売買契約・仲介業者の立合い・本人銀行口座への入金・申請委任状の取付け・登記申請書の不備なし受理――を経由して、事前通知への回答がなかったという理由だけで直ちに「申請の棄却」へ進むものですか。 売主に連絡を取ってまで催促はしたくないですね。頭を下げる問題ではありませんので。 そういう場合は、「申請棄却」の結果を待って、義務者を相手取った損害賠償訴訟(売却金+慰謝料)へ進む以外にありませんか。

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