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★登録免許税の税額の決定は、「法務局」で行なうのでしょうか?

 移転登記の申請を、「法務局」で行なう予定です。    申請用紙に、「登録免許税」が3万以下なら収入印紙を貼る。以上なら、「登録免許税」の支払った領収書を貼るということまでは、わかりました。  今回、質問をいたしたいのは、税額の決定を何処で行なうのかということです。「不動産評価証明書」で、土地は、1%をかける。建物は、自己居住用なら0.3%に軽減していただける。と理解しているのですが、法務局に「不動産評価証明書」や「住宅用家屋証明書」を持参して、「登録免許税」の「税額」を法務局の窓口で算定していただき、郵便局や銀行で支払う納付書をいただき、金融機関で支払い、その領収書をもって、登記の申請書に添付して、申請書を提出するという流れでいいのでしょうか?  どうかよろしくご教示お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

法務局の窓口で算定してくれません。 こんなことをしていると窓口が混雑しますから、事前に法務局で申請書、免許税計算、税額を見てもらいましょう。 納付の方法は ↓ 私が回答したとおり。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2151132

hakuin963180
質問者

お礼

 こんなことをしていると窓口が混雑しますから、事前に法務局で申請書、免許税計算、税額を見てもらいましょう。>わかりました。ありがとうございます。  dr_hiroshi様、今後もよろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • echo-sun
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回答No.2

納付書の件を書きこむ前に送信してしまいましたので・・・ 登録免許税・・・印紙で納付。納付書は、存在しません。 自分で計算して、相当な額の印紙を準備、添付。申請時に消印。 →納付完了。

  • echo-sun
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回答No.1

申請の段階で申請書に金額を記載して印紙を貼り付けします。計算は自己で(法ではそうなのかもしれませんがこの際、3万はあまり関係ないのではないでしょうか・・・電子受付のことは良くわかりませんが、)・・・先生かたは、10万円の印紙だって貼っていましたよ。・・・ただ何枚も印紙は っていたのでは・・・の観点から証明書の手もあるというだけです。 所轄の法務局にて、登記用(登記官の私印の押印済み)の評価証明書申請書をもらい、市役所等の税務取扱いのところで証明してもらってください(無料)でどうしても計算がわかりずらい時は、それを持参して申請前に登記官におききしてください。・・・・実際不足していても、審査の際、不足の旨の連絡があるだけだと思います。(印紙の追加と補正の要求)・・・消印してしまいますので多いと逆に面倒かも。

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