- ベストアンサー
家を新築しました。住民票移転や登記について教えて下さい
家を新築し、もうすぐ完成予定です。 おそらく今月中には引渡しがあると思いますが、まだ引渡前なのに、業者から住民票を移転するように言われました。何か登記をする上で 住民票移転が必要だということを言われましたが、それって正しいのでしょうか? まだそこに住めないのに住民票を移転するのっておかしくないですか? それから登記に関してですが、法務局に登記をすると その時点で住んでいなくてもいろいろな税金(固定資産税とか都市計画税等)がかかるのでしょうか? 一応業者との契約では引渡日をもって所有者を区分し、租税公課等は日割り計算となっていますが、税金の納税通知は そういう契約を考慮してくれるのでしょうか? なんかはじめての経験で、よく法律等を知らないので業者に言われたまま行動していますが、ちょっと不安になり 質問させていただきました。 よろしくアドバイス願います。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、家を建てると、(抵当権設定等についてはここでは書きません)所有権保存の登記をします。そうすると、不動産を取得したということで、不動産取得税(都道府県税)が課税されます。 本件での、「住民票を移転する」という部分ですが、これは所有権保存の登記をする際、所有者の氏名・住所が登記簿に記載される者が記載されます。その住所は、当然登記申請する際の住所になります。 理屈でいうなら、あなたが現在お住まいの住所で登記をして、その後、その物件に引っ越しをしてから、改めて所有者の表示を変えるという手順を踏むのが本来の方法です。 しかし、この方法だと、あなた自身に(手続等の)負担がかかるために、運用としてなされることが多いようです。特に、金融機関で融資を受ける際に、居住用物件であるかどうかを、この住所で判断することもあるからです。 いささか、法律的に望ましくないとは思っていますので、私がお勧めするという趣旨ではありません。また、市区町村の住民登録事務の窓口で、望ましくないという旨の説明を受けることもあるかもしれません。 また、税金についてですが、登記をすると、不動産の取得税が課税されます。都道府県から、納入通知書が送付されてきます。 それとは別に、1月1日現在の所有者に対して、固定資産税が課税されます。これについては、日割り計算をするのが慣例です。 課税されるのはあくまでも1月1日現在の所有者ですから、納入通知の際、(納付書には)1月1日現在の所有者にのみ請求されます。その固定資産税を、業者とあなたとで精算することになるわけです。日割額の支払時期や方法については、業者と打ち合わせてください。 末筆ながら、新築おめでとうございます。
その他の回答 (3)
No,2の者です。 登記上の所有者の住所と現住所が一致していないから、権利関係の登記をもしされる予定が有れば、変更する必要があります。その際に2重の出費が要るだけだとと思います。 日常生活上は何の問題もないと思います。
- prettymint
- ベストアンサー率31% (5/16)
私の経験から言うと、融資の実行前に住所を移転して、実印とってくれって言われました。2月だったので、子供の学校のこともありいろいろ大変でした。 けれど借り入れする人だけでいいとの事でしたので、自分だけ転居して家族は一ヵ月後でした。 市役所へ転居届けに行く場合、「昨日越してきました」っていえばいいと不動産屋に言われました。そのとおりにしました。身分証明書が必要ですよ。 税金については、契約書に書いてあると思いますが、普通は、精算金の中で計算してくれるはずです。(日割り分を頂いておいて、自分があとで全額払う)
お礼
ありがとうございました。 やはり皆さんもそうやって言われるのですね。 実際に引っ越してもいないのに住所移転をすると何かと不便を被りそうな気がするんですけどね・・・。 融資を受ける金融機関からは 融資の実行前に必ずしも住所移転は必要ではない、と言われてますので、ちょっと考えてしまいました。 もちろん、いずれは引っ越すのでその際は住所移転をし、それに伴う手続きもしなくてはいけないけど、その引越しがまだ先なのに・・・。 なんか住民票を移すと行政からの郵便物とかが新住所に届くらしく、住民票移転から実際の転居までに日にちがかなり空くと 何かと心配です。
#1の方が、細かく説明されています。 住民票の移転は、「実際に住所を新居に移してからでないと出来ません。」って頭の固い役所の窓口では言われると思います。そこは、何と言えば良いのかご自分で判断されたら良いです。(嘘も方便です。) 建物は、最初に表示登記(土地家屋調査士)・・・ここで建物の所在、家屋番号、床面積、建物の種類と構造、新築年月日を文章。建物の各階平面図と所在図はB4の図面で法務局へだされます。 このとき、誰の所有の建物か建築確認、成人2名の証明、敷地所有者の証明、引渡し証明などいずれか2点で所有者の確認をします。 この表示登記であなたの住民票が必要です。(申請書に書く) 建築確認書の住所と新居の住所が違っていても、元の住所が住民票から読み取れればOKです。(他にも方法はある) この表示登記は、ここに家があります。という登記で権利を主張するものじゃありません。したがってこの後、甲区の権利関係の登記を司法書士でやります。 なるべく住民票は、新居でされた方が良いと思います。後から移転が必要になり2重の出費につながります。なお、表示登記が特に高額だと思いますが個人申請も出来ます。
お礼
実は今住民票を移転すると、ちょっと面倒くさいことがあって、しばらく住民票はそのままにしておきたいのです。 もちろん引渡の日にちが正式に決まれば、住所移転で手続きが必要なもの(例えば、預貯金の名義、免許証等の変更など)を一度にやる予定ですが、まだ決まってもいないのに・・・、というところです。 住民票はそのままで登記とかの手続きをすると2重の出費以外になにか不都合はあるのでしょうか?
お礼
ありがとうございますm(__)m。そういう運用の為に手続きが必要だとういことなら、業者が無理を言っているわけではないということがわかりました。金融機関の融資の最終打ち合わせが近々あるので、ちょっと確認したいと思います。