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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:サラリーマンの副業(アルバイト)と確定申告)

サラリーマンの副業(アルバイト)と確定申告

このQ&Aのポイント
  • 昨年から家庭の事情により副業をしなければならない状態となった為、アルバイトを始めました。
  • 副業収入が20万以下でも雑所得ではなく給与(アルバイト)である場合には確定申告が必要。
  • 還付は無くても支払いの義務はあるように思うのですが...

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.4

> 源泉徴収票ももらっていません。 ということですと、確定申告も住民税の申告もできなさそうですね。 バイト先でどういう処理をしているのか不明ですが、いずれにしても20万円以下ですし、何もしなくていいのでは。 > 過不足が発生し会社に通知が行くようなことがありますか? だれも気づかないと思いますけど。

sakurasaka59
質問者

お礼

誰も気がつかないんですね! お忙しい所、何度もお答え頂きありがとうございました! 感謝いたしますm(_ _)m

その他の回答 (4)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.5

年末調整済である事と副業を「全て通算」して年間20万円未満である事と「確定申告をしない」事(確定申告専用控除を申告しない)を条件に確定申告自体免除されます(サラリーマンの少額副業に関する特例)。尚丙欄日額表(日雇労働)を適用される場合は源泉徴収票無くして確定申告可能です。 住民税は最悪源泉徴収票が無くても申告を受けます。この場合も給与支払報告書の提出義務は無いので、恐らくはセーフですが、こちらから申告する事で市役所に普通徴集の依頼が出来ます(自ら税金を申告するのだから市役所も最大限納税者を守ります)。

sakurasaka59
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 返信が遅くなり申し訳ありません。 無事に、役所にて住民税の申告のみ済ませてきました。 セーフかもしれませんが、バイト先の税理士さんにマイナンバーを伝えてあるのが心配で、住民税だけは申告してきました。 胸のつかえが取れました(^^) ご丁寧にありがとうございました

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

甲欄であれば、88,000円未満では源泉徴収されないです。 乙欄の場合は、給与の額にかかわりなく源泉徴収されるのが正しいです。88.000円未満ですと、3.063%の割合です。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/01-08.pdf バイト先で全く源泉徴収されていないとすると、他の方の回答にありますように、バイト先でも年末調整された可能性が否定できません。その場合は、甲欄になり少なくとも基礎控除がありますから、源泉徴収税額は0円です。 バイト先にも「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しませんでしたか。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h28_01.pdf 2社から年末調整されていると、税務署からどちらか(あるいは両方)の会社に問い合わせがいくかもしれません。 それから、バイト先からもらった源泉徴収票の「乙欄」という項目欄にチェックが付いていますか。 短期バイトなので、もしかしたら丙欄ということもありえます。「摘要」欄に丙欄と書いてないですか。丙欄なら源泉徴収税額=0円もありえます。

sakurasaka59
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 バイト先にそのような書類は提出してはいません。バイト先では年末調整はされていません。 源泉徴収票ももらっていません。 居酒屋のバイトなのでアバウトなのかもしれません... 過不足が発生し会社に通知が行くようなことがありますか? 何度もすみません。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

税務署職員の言っていることが正しいです。 給与所得者で確定申告が必要な人は以下のように規定されています。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/a/01/1_06.htm 上記サイトの「(1)給与所得がある方」の(3)をご覧ください。 「(3) 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える」人は確定申告が必要です。 質問者さんの場合、バイト給与収入は20万円以下ですから、確定申告不要と判断できます。 ここで、気になるのが、「その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において」という個所ではないかと思います。バイト先では源泉徴収されていないので、これに該当しないから確定申告しなければ、と思われたのではないでしょうか。(ネット上にもそんな記事が散見されます) この「源泉徴収の対象となる場合」という記述があいまいですね。なぜ「源泉徴収されていた場合」とはっきり表現しないのでしょうか。 所得税法の原文(121条)を見てみます。そこでは以下のように規定されています。 「当該給与等の全部について第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第190条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html 「源泉徴収された又はされるべき場合」となっていて、「源泉徴収された」ことだけが要件にはなっていません。「源泉徴収されるべき場合」でもOKなのです。つまり、この原文の表現を翻訳した結果が「源泉徴収の対象となる場合」となっていることがわかります。 源泉徴収に関しては給与の支払者と国とが当事者であり、一方、確定申告は給与の受給者と国とが当事者ですので、源泉徴収されるべきではあるけれども、適正に源泉徴収されていたかどうかまでは確定申告の要否には影響しないということです。 なお、バイト先で乙欄で源泉徴収されていれば、確定申告をするにより多少は還付されますが、全く源泉徴収されていなければ納税額に不足が生じるはずです。(ただ、この不足が生じるのは給与を受け取る人ではなく、支払うほうの側の責任ですが) どちらにしても、これくらいの細かな過不足であれば、双方、手間をかけるのは省略しましょうというのが税法の趣旨です。確定申告しなくていいと思います。 ただ、上記の申告不要の規定があるのは所得税であって、住民税については規定がありません。確定申告しなければ自治体独自に調べるしかありません。支払調書等で自治体がどこまで把握できるか、把握したからといってそれくらいの金額で何か言ってくるかはわかりません。 普通徴収に関してですが、事業所得や雑所得などだけを普通徴収にしてくれる例はあるようですが、給与所得分はまとめて特別徴収というところが多いです。最近は、給与所得者はできるだけ特別徴収に、という通達なども出ているようですので、お住いの自治体に確認してみてください。

sakurasaka59
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございます! 本当に感謝しております! 一つ疑問が残ります 毎月三万程度の収入(88,000円未満)でしたので、乙欄により源泉徴収の対象にならなかったと考えているのですが、過不足が生じるのでしょうか? その場合、私、バイト先の雇い主、本業の会社のどこかに通知が行くのでしょうか? お陰さまで所得税の確定申告は必要なさそうだと理解できました。 お手すきの時で構いません、追加で回答頂けると助かります。 宜しくお願い致しますm(._.)m

sakurasaka59
質問者

補足

皆様ご回答ありがとうございます。 本当に感謝致しております。 国税庁の説明は専門的で私にはわかりにくく... 色々なサイトを拝見し、副業収入で雑所得などの性質のものでなく給与の場合は20万ルール?の適用外であるとしている方もいらっしゃって混乱しています。 以前、株の収入があり役所で雑所得として普通徴収してもらった事があります。 今回は給与ですが、前回と同じように行く事を祈るばかりです。。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

○副業のアルバイトが年末調整をせず乙欄での徴収(給与の約3%程度)をしていた場合、本業以外の収入の合計が20万円を超えなければ、確定申告の義務はありません。 ・・・ただし、 ○副業のアルバイトから所得税が引かれていない=副業先が本業があるとは知らないのか間違って年末調整をしていると推察されるので、たとえ20万円を下回っていたとしても確定申告をしないと【危険】です。 (放置すると、不正に2か所以上の勤務先が確定申告をした状態になっているので、税務署からバイト先と勤務先とにお尋ねが行く可能性が極めて高いです。自社からの給料しかない場合には絶対に来るはずのないお尋ねですから・・・) ●アルバイト先が税務署や市役所なんか知ったことか、なんてところだとバレることはないでしょうけど・・・それだと確かめる術は、ね。 ただ、税務署は間違いを見つけたら後で指摘して回収すればいいだけ(あなたの都合はお構いなし)なので、忙しい時期に雇ったバイトや派遣社員がご親切に教えてくれるとは・・・私なら考えませんね。 確定申告をしたからといって副業がバレることはありませんし、会社がねちっこくプライバシー侵害ぎりぎりまで調べるようなら、住民税の額からバレることはあるでしょう。 (自社で昨年年末調整した結果と、徴収される今年の住民税が食い違えばどこか他所からの収入があることはわかります) 副業の住民税だけを別途徴収にしてくれるという運用をしている自治体もあるようですから、運よくそういうところならバレにくいんでしょうね。

sakurasaka59
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 バイト先にはWワークであると伝え週末の夜のみバイトしています。 念のためバイト先に年末調整の確認をした方が良さそうですねf(^_^; 以前、株の収入分を普通徴収にしてもらった事があるので、またチャレンジしてみます!

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