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アルバイトの確定申告
アルバイトの確定申告 去年、一社で半年間アルバイトをして、105万収入がありました。 税金も引かれず、給与明細もありません。振込みだったので、通帳で確認できます。 私の場合、確定申告は必要でしょうか。 教えてください。お願いします。
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税金が、引かれていないのですね。国に払う税金は、なくても、住民税 がかかるかもしれません。税率、かかる所得金額の最低額は、市町村により、ちがうようです。住民税がかかるかもわかりません。(質問者が、20歳以上の場合)。確定申告をすると、役場、市役所に連絡してくれたようです。後で、住民税の請求が、くるようです。 税金の引いてない、源泉徴収票をもらい、確定申告をされては、どうでしょうか。火災保険、生命保険、控除できるものの領収書も必要です。 税理士でも、住民税の計算のできる方は、少ないです。ねんのため、確定申告に行きましょう。 私の経験上です。
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- hinode11
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(その他の所得がないものとして回答します。) 間違いなく給与所得ですか。労働の対価ですか。 もしそうならば、あなたの場合は確定申告をする法的義務はありません。 根拠:所得税法第百二十一条第一項第一号
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ありがとうございました
- kentkun
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下記の条件に一つでもあてはまっていたら確定申告は必要です。 1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方 2)給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方 3)給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方 ※ 給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 4)同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料等を受け取っている方 5)災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方 6)在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方
お礼
ありがとうございました
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