※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトなどの源泉徴収表について)
アルバイトの源泉徴収表について
確定申告の時期になりましたが、質問があり書き込みさせていただきました。
20年度に、正社員として入社しましたが、2週間しか勤務しなかった会社がありました。試用期間内にやめ、社会保険にも加入しませんでした。のちに給与明細を確認したら、税金は引かれていないようでした。
この場合、源泉徴収表をいただいて、確定申告するときに何か還付される金額に影響は出てくるのでしょうか。
そのほかアルバイトもやっていますが、同じように税金は引かれていません。
ただ、20年度の4月から10月まで正社員として働きました。(社会保険加入)この分は会社から源泉徴収表をもらって、確定申告すれば還付される金額が出てくるということでしょうか。
その他、国民年金、生命保険などの控除証明書?などは持っていくつもりでいます。
まとまりがなく申し訳ありません。
社会保険などの税金が引かれていない分の会社からの源泉徴収表は確定申告時に必要なのでしょうか。
還付金に影響がなければ、出来れば辞めた会社に源泉徴収表を送ってもらうことを伝えるのがとてもいやで・・・。
よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございます。 やはり、所得税の決定は、すべての勤務に対して決まっていくのですね。 必ずしも還付されるわけではないのですね^^;。 源泉徴収表もらっていない事業所(2週間しか働いていない)に、連絡しようと思います。(連絡しずらいですが、仕方ないですね・・) とても参考になりました。ありがとうございます。