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給与外収入と住宅ローン減税
- 給与外収入と住宅ローン減税について疑問があります。
- 給与外の所得がある場合、住宅ローン減税はどのように計算されるのでしょうか?
- 確定申告後に追徴所得税がある場合、還付額はどのようになるのでしょうか?
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>税金の還付額=給与で払った税金+給与外収入による税金(確定申告) 給与外の所得の所得税が源泉徴収されているなら、そのとおりです。 給与外所得の所得税を確定申告により納めるなら、まだ納めてないんですからその分の所得税は還付はありません。 なお、給与所得分については、最初の年(今年分)だけは、来年、確定申告してローン控除を受けますが、それ以降は会社の年末調整で受けることになります。 >銀行ローン残高3500万円、給与で支払った税金が20万円あるとして、確定申告による追徴所得税が5万円ある場合、25万円還付になると考えていいのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 5万円は「還付」ではなく、納めなくていいということです。 >実際には20万は払っていますが、5万円分は確定申告後に納付するものなので、20万だけ還付になって、5万は支払い免除いみたいな扱いになるのでしょうか? 前に書いたとおりですね。 まあ、そういうことです。 なお、貴方の場合は、ローン控除により所得税かかりませんが確定申告は必要です。 給与を1か所からもらっていて、その他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 通常、その場合でも、合計所得(給与とその他の所得)から各種所得控除を引き所得税額を求め、そこから税額控除(ローン控除)を引き、残額がなければ確定申告の必要ありませんが、引けるローン控除の額は「年末調整のときに受けた控除額」とされています。 貴方の場合、その控除額は給与所得分の20万円です。 なので、確定申告が必要ということになります。 というのも、ローン控除を所得税から引ききれない(ローン控除が多い場合)場合、残りの控除分を住民税からも控除できるしくみになっています(ただし、上限額はあります)。 そのため、ローン控除前の所得税額を申告しておく必要があるということです。 それでなければ、住民税からの控除が実際より多くなってしまいます。
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- hata79
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確定申告によって、年税額が決まります(※1) この年税額から税額控除として、ローン控除が引かれます。これをAとしましょう。 Aと源泉徴収票に記載された源泉所得税との差額が「+」なら追加で納税します。 「-」なら還付です。 ご質問者の場合には、年間35万円の住宅ローン控除額があるわけです。 まずこの額が「年税額」から控除されます。 この段階で年税額がゼロになってしまえば、源泉徴収票に記載されてる源泉所得税額が還付されることになりますが、年末調整ですでにローン控除を受けていて、源泉所得税がゼロとなってるはずです。 つまり「納税額はなし」となる可能性がほとんどでしょう。 失礼ですが、おそらく確定申告書を実際に記載された経験が少ないと思います。 御自身で作成されると「こういう風になってるのか」とわかりますよ。 なお「確定申告による追徴所得税が5万円ある場合、25万円還付になる」ことはありません。 追徴税額が5万円というのは、不動産所得への税金が5万円出るとしてという意味だと思います。 所得税の計算は総額で計算して「年税額がいくら」を出して、そこから税額控除(ローン控除がまさしくこれ)を引きますので、追加で税金が出るという場合があるなら、年税額がローン控除額である35万円を越えてる場合です。 仮に年税額が40万円だとします。 ローン控除35万円を引いた段階で「5万円納める」状態になります。 給与から引かれてる源泉所得税が「ゼロ」のはずですので、5万円引くゼロで「5万円を納める」ということになります。 参考 年税額ー税額控除(ローン控除額)=A Aー源泉所得税額=納税額または還付額 年末調整でローン控除を受けてる場合には、ほとんどの場合源泉所得税は「ゼロ」 従って年税額が35万円以下なら「申告納税額」はゼロで、還付額もゼロ ゼロ申告と云われる申告書の提出になります。 所得税法第120条により、納税額のない申告書の提出義務はありません。 ※1 年税額とは、給与所得と不動産所得を足した課税所得に対してかかる「一年間に納めるべき税額」です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 確定申告は自分で全部やっているのですが、毎年代わり映えしないので、 深く考えて作ったことはなかったです。 前年のエクセル表を打ち変えて、出てきた数字を書くだけみたいな・・・ とても参考になりました。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 とても分かりやすい説明で、納得しました。 ローン控除額の余り部分があれば、不動産所得の所得税は納めなくてもよくなるんですね。 住民税からの控除もありがたい情報でした。 どうもありがとうございました。