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還付の場合
こんにちは。 今回初めて確定申告します。 昨年3月に仕事を辞め、その後数回アルバイトをしましたが、定職にはついておらず、現在無職です。 アルバイトは1回のバイト代が5000円等少額なもので、数回のを合わせても2~3万円にしかなりません。 税金も引かれていませんし、源泉徴収票ももらっていません。(税金引かれていないのでもらってなくて当然???) 3月までの収入とアルバイト代を合計(昨年1年の収入)しても103万にはなりません。 教えてgooの税金のカテゴリーを検索して調べたところ、103万に満たない場合は確定申告の必要はないとありました。 なので、あらたに納税しなければならない金額はないと思うのですが、3月までの給与に関しては申告すれば多少なりとも還付される税金があるものと思われます。 そこで還付のための申告はしようと思うのですが、その際、収入は3月までの分、源泉徴収票も3月までのもので申告すれば良いのですか? それとも、アルバイト代の数万円分の収入も合わせて記入し、その分の源泉徴収票もつけて申告しなければなりませんか? 3月までの収入に対する源泉徴収票はあるのですが、アルバイト分に関しては手元にありません。(取り寄せるのもちょっと面倒。。。) 還付の対象になるのは3月までの収入に対する税金分なので、アルバイトに関しては関係ないし、アルバイト代からは税金も引かれていないので還付されるものもないので、アルバイトに関しては収入にいれずに申告してもいいのかな?と思ったのですが。。。 やっぱりそれはまずいのでしょうか? もし、まずい場合、それでも3月までの収入だけで申告したら、違反などになるのでしょうか? わかりづらい質問ですが、アドバイスお願い致します。
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- kouichiros
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原則、確定申告する以上は、源泉所得税の有無にかかわらず全ての所得を申告しなければなりません。 ということは、アルバイト分の源泉徴収票も必要となるわけですが、これが無いのですね。 本来は取得すべきですが、結果的に全部の給与収入の合計が103万円に満たないのであれば、まあ3月までの分だけを申告しても実害は無いでしょう。 103万円という金額は、あくまで給与所得が前提であることをお忘れなく。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
3月迄の源泉徴収票のみで構いません。 その他税金払って無いのでしょ。 ならご指摘の通り 発行することが出来ません。 従って3月までの源泉徴収票を明日にでも持って行けば直ぐ還付の手続きが出来ます。
お礼
回答ありがとうございました。 アドバイスに従い、先日申告を済ませました。 お礼が遅くなってしまって、本当に申し訳ありませんでした。
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