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この収入だと学生でも県民税払う必要ありますか?
県民税、町民税の納税通知書が来ました。均等割額とかいう4000円です。 私は大学院生でアルバイトをしています。複数から給与を頂いているため確定申告もしています。去年は給与収入106万円で給与所得41万円でした。勤労学生控除の26万と基礎控除の33万を合わせれば41万超えるので税金かからないと思ったのですが違うのですか? ちなみに一昨年は給与収入78万で給与所得13万で、通知書は来ませんでした。
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地方住民税は市区町村民税と都道府県民税に分かれます。それぞれ均等割と所得割があります。所得割は所得に応じた額で所得控除が大きければかからないことになっておりご質問のような状況ですと確かに非課税となります。 ではもう一方の均等割ですが、これが非課税となる基準はお住まいの各市区町村によって違います。生活保護法では各市区町村に級地区分と呼ばれるランクを設定しており、均等割が非課税となる基準はこの級地区分を援用して分類しそれに従った計算を行い基準を求めます。 お住まいの町の級地区分は下記サイトにあります。 http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/seido/seihox30.html 均等割は1,000円が県、3,000円が町に納められることになります。それを含めて地方住民税のわかりやすいサイトは例えば下記のようなものがあります。 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html では均等割が非課税となるのは基準はどのような計算で求めるかというと下記のサイトが参考になります。この例は1級地にあたります。 http://www.ohotuku26.or.jp/bihoro/h16/soumu/zeimu/zeikaisei.html ここにある加算額は扶養家族がいる場合のみに適用され独身者にはありませんので、35万円の所得を超えれば均等割がかかってきます。2級地、3級地はこれより低い数字が基準となっていますが、質問者さんの去年一年間の所得が41万円というお話ですので、どの基準も超えていることになり、いずれにせよ均等割は課税されることになります。
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- sapporo30
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35万円をこえると均等割りがかかります。 均等割りは、収入の額に関わらず一律に かかります。 ただし、35万以下の場合非課税になります。 昨年は、給与所得 13万円だったので かからなかったのです。 自分でシミュレーションもできます。
お礼
わかりやすい説明をリンクの紹介、ありがとうございました。シミュレーションもしてみました。とても勉強になりました。
お礼
わかりやすい説明とたくさんのリンクの紹介をしていただきありがとうございました。とても勉強になりました。