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学生アルバイトにおける諸税金

似たような質問があったのですが、あまり理解できなかったので質問させていただきます。 私は今大学三年です。昨年の10月からアルバイトを始めまして、12月に源泉徴収票を受け取りました。支払金額はだいたい20万でして、源泉徴収税額は0円でした。しかし11月の給与支払いを見ると所得税がだいたい1000円ぐらい引かれていました。これは還付を受けられますか?また受ける場合は確定申告をする必要があるのですか?いつ行えばいいですか?住民税は払わなくていいのですか? そのアルバイトを今も継続中で2月の給与明細で既に課税対象になるアルバイト料の累計額が大体30万近くいっており、このままだと103万を超えてしまいます。103万を超えるということは親の扶養から外れるってことですか?私が103万を超えると親の税金が大幅にアップするのですか? 源泉徴収の内容は自動的に税務署に送られ、私が103万以上稼いだってことはわかるのですか? 本当に素人ですみません。 ぜひよろしくお願いします。

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  • o24hi
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回答No.3

 こんばんは。  途中から書きますとややこしくなりますので(私がです。-_-;),最初から書かせて頂きます。すでにお分かりのところは,飛ばし読みしてください。 ◇アルバイト先がする税金の手続き ・今回,アルバイト先がkoinoki7さんに支払われた「給与」について,アルバイト先がどのような税金の手続きをするのかを書かせていただきますと分かりやすいかと思いますので,まず,それについて書かせていただきます。   ・なお,アルバイトの収入の多くが,所得税法では「給与所得」に当たると思いますので,その前提で書かせていただきます。 ◇「源泉徴収票」と「給与支払報告書」  給与支払い者(A社とします)は,支払い内容を「源泉徴収票」に記載して受給者全員に交付しなければなりません。この「源泉徴収票」は,「給与支払報告書」と4部複写になっています。  上2枚が「給与支払報告書(市区町村提出用)」で,下2枚は「源泉徴収票(本人交付用と税務署提出用)」です。 ◇「源泉徴収票」の提出先  「源泉徴収票」は,支払いを受けた者(koinoki7さん)に1枚が交付され,残り1枚が税務署に提出されます。  ただし,一定要件に該当する人(収入が500万円を超える方など)以外は提出されません。 ◇「給与支払報告書」の提出先  「給与支払報告書」は2枚ともさんのお住まいの市区町村に提出されます。これに基づき住民税の計算がされますので,全員について提出されます。 ◇「収入」と「所得」 ・簡単に言いますと,「収入」は支払額で,「所得」は各種控除を引いた後の課税される収入です。 ・koinoki7さんの場合は,給与所得に当たると思われますので,19年の所得は,  収入20万円-給与所得控除65万円=課税所得0円 ということで,所得税は課税されません。 ----------  以上から, >私は今大学三年です。昨年の10月からアルバイトを始めまして、12月に源泉徴収票を受け取りました。支払金額はだいたい20万でして、源泉徴収税額は0 円でした。しかし11月の給与支払いを見ると所得税がだいたい1000円ぐらい引かれていました。これは還付を受けられますか? ・源泉徴収票で源泉徴収額が0円で,「11月の給与支払いを見ると所得税がだいたい1000円ぐらい引かれていました。」ということは,A社があなたについて「年末調整」をしたということです。上記のとおり,19年はkoinoki7さんには課税所得がないため,源泉徴収額が0円になります。  つまり所得税1000円は,「年末調整」ですでにkoinoki7に還付がされています。おそらく,12月の給与の支払の時に還付がされているはずです。 ・「源泉徴収票」で源泉徴収額が0円の方は,所得税の支払額が0円ということですから,還付される所得税はないことになります。 >また受ける場合は確定申告をする必要があるのですか?いつ行えばいいですか? ・上記のとおり,「確定申告」をされても還付される所得税はないです。 >住民税は払わなくていいのですか? ・住民税も,所得税と同様の給与所得控除がありますので,20万円でしたら非課税です。 >そのアルバイトを今も継続中で2月の給与明細で既に課税対象になるアルバイト料の累計額が大体30万近くいっており、このままだと103万を超えてしまいます。 ・所得税は年(1月~12月)の収入で計算しますので,今年の1月以降の収入と,19年の収入は合算する必要はないです。 ・20年1月から12月までの収入が103万円を超えると,20年の親御さんの「年末調整」(または「確定申告」)において,あなたについて扶養控除の対象にすることが出来なくなります。 >103万を超えるということは親の扶養から外れるってことですか? ・上記のとおりです。 >私が103万を超えると親の税金が大幅にアップするのですか? ・親御さんが,あなたについての扶養控除38万円が受けられなくなります。  金額としては,親御さんの所得税率にもよりますが,仮に20%(このぐらいの方が多いと思われます)としますと,概算で,  38万円×20%=約7万円 の増額となります。 >源泉徴収の内容は自動的に税務署に送られ、私が103万以上稼いだってことはわかるのですか? ・上記のとおり年収500万円を越える方以外は,「源泉徴収票」は税務署に提出する必要はないこととなっていますから,税務署は直接には分かりません。  ただし,上記のとおり市区町村には報告がされますので,市区町村は年間の収入額が分かります。 --------------  次に,追加のご質問ですが, >「>この130万円というのは、いつからいつまでと期限がなく、今後1年間で130万円を超える見込みになった時からになります。130万÷12月=月108,333円くらいになると扶養からはずれます。」  とあったのですが、よく要領がつかめません。12月の前に見込みだけで勝手に扶養からはずされるのですか? ・この社会保険の扶養は,勝手にはずされるわけではなく,親御さんが勤務先にはずす手続きをすることになります。  なぜなら,親御さんの勤務先は,koinoki7さんの収入が扶養の範囲を超えたことは分からないからです。 ・親御さんの勤務先の社会保険により扶養の判定の仕方が違いますが,多くは,毎月「月108,333円くらいになる」ことが見込める時点から,申告して扶養から外れる必要があるというような制度になっていると思われます。 ・社会保険の扶養は,所得税のように収入額を算定する起算月ありません。つまり,所得税は1月からの1年間で扶養を判定しますが,社会保険の扶養は,今後年収が130万円を超える見込みとなった月に外れる必要があるということです。 >あと103万稼いだときの住民税はいくらなのでしょうか。翌年に徴収されるということですが、アルバイトの私はどのような形で徴収されるのでしょうか。 ・住民税の計算は次のとおりです。  収入103万円-給与所得控除65万円-基礎控除33万円=課税所得5万円  所得割 5万円×10%=5千円 … (a)  均等割 4千円(都道府県によっては,森林税等が数百円加算される場合があります) … (b)  合計 (a)+(b)=9千円(年間) ・支払方法は,通常はアルバイト先で,天引き(「特別徴収」といいます。)されますが,アルバイト先が天引きしてくれない場合は自分で金融機関に振り込むことになります。 ・住民税は,6月から翌年の5月に支払います。  「特別徴収」ですと,毎月「9千円÷12=約7百円」  「普通徴収」ですと,年4回で分割で支払いますから,1回「9千円÷4=約2千円」 となります。  大まかには以上です。  補足が必要でしたらどうぞ。

koinoki7
質問者

補足

すごく丁寧な回答ありがとうございます!! 分かりやすい説明でかなり理解できました!! 助かりました!(^^)! あともうひとつだけ・・・・ 今のアルバイトの給料の件なんですが、 1月の給与明細には【支給】の欄に課税対象額約108000円、総支給額約111500円 【控除】の欄に所得税約1100円 【その他】の欄に課税対象額累計と総支給額累計と所得税累計というのがあり、総支給額累計から所得税累計の差が1月の給与として振り込まれてました。 次に2月の給与明細には【支給】課税対象額約127000 総支給額約130500円 【控除】所得税2050とあったのですが、2月の支払われた給与は総支給額の130500円から1月と2月の所得税累計の3150円が引かれていました。 ・1月の所得税は1100円だったのになぜ2月は2000円と倍以上になったのですか? ・2月の所得税は2050円なのに、累計の3150円分もなぜ引かれたのか ・103万というのは交通手当ても含んだ額ですか?昨年の源泉徴収票の支払い金額は交通手当てが入ってない金額が書いてありましたが、103万を超えたらだめだということはその源泉徴収票の支払金額の部分ですか?? 次から次へと疑問がわいてきます。すみません。 分かりにくい質問ですみません。よろしかったら回答お願いできますか。

その他の回答 (3)

  • o24hi
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回答No.4

 No.3です。  追加のご質問についてですが, >1月の所得税は1100円だったのになぜ2月は2000円と倍以上になったのですか? ・毎月の源泉徴収額(所得税の天引き額)は,「給与所得の源泉税額表」で決められています。  源泉徴収額は給与額が増えると増える仕組になっているのですが,給与額の増とはパラレルに源泉徴収額が増えないので,今回の様なケースも出てきます。 ・koinoki7さんは,金額から見ますと,この表の「乙欄」が適用されているようですが,この表では,  課税所得107000から109000円…源泉徴収額1110円  課税所得127000から129000円…源泉徴収額2110円 となっていますから,(若干違うのは気になりますが)ほぼ,適切な所得税が引かれているようです。 >2月の所得税は2050円なのに,累計の3150円分もなぜ引かれたのか ・これは理由が分かりません。何か特殊な理由があるのか,単純な事務の間違いか… >103万というのは交通手当ても含んだ額ですか?昨年の源泉徴収票の支払い金額は交通手当てが入ってない金額が書いてありましたが,103万を超えたらだめだということはその源泉徴収票の支払金額の部分ですか?? ・交通費は,非課税の部分と課税される部分があります。この非課税の部分は103万円に含まれません。  交通費の扱いについては,下記のサイトに詳しいですが,ほとんどの方が非課税と思っていただいても結構かと思います。 (電車・バス等の場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm (マイカー・自転車の場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm ・koinoki7さんが1箇所の給与所得しか収入がない場合は,そのアルバイト先の源泉徴収票の「収入金額」欄が103万円であればよいです。   ・おそらくkoinoki7さんが適用される所得控除は給与所得控除65万円のみで,収入のある方については,基礎控除38万円が一律あります。  ですから,「給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円」の控除で,koinoki7さんの収入が103万円以下ですと,課税所得は0円となります。

koinoki7
質問者

お礼

丁寧な説明本当にありがとうございました!! 勉強になりました!!

  • kinchan21
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回答No.2

>これは還付を受けられますか? 源泉徴収票の源泉徴収税額がゼロなら、還付は受けられません。年末調整されてゼロになったのではないでしょうか? >103万を超えるということは親の扶養から外れるってことですか? 1月1日~12月31日の収入が103万円を越えると、親が扶養控除を受けられなくなります。親の税金がいくらアップするかは、親の収入が分からないとはっきり言えませんが、所得税が5~10万と住民税が5万ちょっと、ぐらいでしょう。 >源泉徴収の内容は自動的に税務署に送られ、私が103万以上稼いだってことはわかるのですか? 税務署にも市町村役場にも送られているので、確実に分かります。 もし103万円を超えてしまったら、親が扶養控除をはずす申告が必要になります。 さらに、130万を超えると、親の健康保険にも入れなくなります。国民健康保険に入って、自分で保険料を支払わなければなりません。 (この130万円というのは、いつからいつまでと期限がなく、今後1年間で130万円を超える見込みになった時からになります。130万÷12月=月108,333円くらいになると扶養からはずれます。)

koinoki7
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。説明がわかり易く大体のことは理解できましたが、不明な点があったのでもう一度質問してもよろしいでしょうか。 >この130万円というのは、いつからいつまでと期限がなく、今後1年間で130万円を超える見込みになった時からになります。130万÷12月=月108,333円くらいになると扶養からはずれます。 とあったのですが、よく要領がつかめません。12月の前に見込みだけで勝手に扶養からはずされるのですか? あと103万稼いだときの住民税はいくらなのでしょうか。翌年に徴収されるということですが、アルバイトの私はどのような形で徴収されるのでしょうか。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

確定申告をすれば還付される可能性があります。130万円を超えると親の扶養から外れる必要があります。アルバイト先が税務署に報告します。親の税金はもちろん変わります。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20041124mk11.htm

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