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学生の確定申告について(給与と雑所得)

学生の確定申告について質問です 今週あたりに確定申告に行くので、 自分なりにある程度調べてみたのですが、 以下の知識で間違いがないか確認お願いします。 私の2010年の収入は以下のとおりです アルバイト・・・給与66万(源泉徴収済み) チャットレディ・・・雑所得43万(源泉徴収はされてません) これを踏まえて、 1.雑所得であるチャットレディの収入が20万を越したので確定申告は必要である 2.チャットレディの必要経費が10万ほどある(レシート保管済み)ので、 (雑所得-必要経費) =(43万-10万) =所得33万・・・(1) (給与-給与所得控除) =(66万-65万) =1万・・・(2) 33万+1万=34万<基礎控除38万 このため、納税は必要ない 3.また、 (給与)+(雑所得-必要経費) =(66万)+(43万-10万) =年間所得99万<103万 であるため、親の扶養家族内から外れることはない 4.上記の内容で確定申告をすれば、親、アルバイト先にばれることはない。 似たような質問があったのですが 微妙にケースが異なるみたいなので、投稿させて頂きました。 間違っている点があれば、ご指摘お願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

所得者本人が学生さんなので、 勤労学生控除(27万円)も、受けられると思います。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>1.雑所得であるチャットレディの収入が20万を越したので確定申告は必要である そのとおりです。 >2.チャットレディの必要経費が10万ほどある(レシート保管済み)ので、 (雑所得-必要経費) =(43万-10万) =所得33万・・・(1) (給与-給与所得控除) =(66万-65万) =1万・・・(2) 33万+1万=34万<基礎控除38万 このため、納税は必要ない そのとおりです。 >3.また、 (給与)+(雑所得-必要経費) =(66万)+(43万-10万) =年間所得99万<103万 であるため、親の扶養家族内から外れることはない そのとおりです。 ただ、「所得」の額が違っています。 給与所得1万円、雑所得33万円で34万円が所得で、「所得」が38万円以下なので扶養でいられるということです。 103万円というのは給与だけの年収の場合で、わかりやすくするため「所得」ではなく「年収」でいっています。 103万円(年収)-65万円(給与所得控除)=38万円(所得)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>このため、納税は必要ない… ここまで合っていまする。 >であるため、親の扶養家族内から外れることはない… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法についてのみについて答えておきます。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではなく、外れるとか外れないとかの話ではありません。 >(給与)+(雑所得-必要経費) =(66万)+(43万-10万) =年間所得99万<103万… 控除対象扶養者であるための要件は、「合計所得金額が 38万円以下」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 99万ではなく、あなた自身で計算した 1万円が「合計所得金額」です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm