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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告 アルバイト代は勝手に計算される?)

確定申告のアルバイト代計算と医療費控除についての質問

このQ&Aのポイント
  • 副業のアルバイト代が確定申告の対象になるか不明なため、主人の給与のみで確定申告と医療費控除を申請できるか疑問です。
  • もし副業の収入が20万円以上だった場合、税務署で申告を修正してもらうことは可能でしょうか?
  • また、25万円弱の医療費控除を申請した場合、追加納税が発生するのか心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>確定申告の際、副業の収入が20万以下なら申告しなくても良いと 理解… それは、本業で年末調整を受け、かつ、他の事由による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >医療費が25万ほどあったので、確定申告しようと… どんな理由であれ確定申告をするなら、20万以下の他の所得もすべて含んで申告しなければいけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >とりあえず、達していないものとして、会社給与のみで確定申告、医療費控除を… 申告書を提出すること自体は問題ありませんが、あとで税務署が調べて 20万以上の副業が明るみに出れば、大きなペナルティを受けることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >税務署の方で副業の所得に気づいて、申告自体を修正していただけるので… 考えが甘い、甘い。 税務署から指摘されてからでは手遅れ、仮に申告内容が間違っていたとしても自分から進んで訂正を申し入れれば、ペナルティは最小限で済みます。 >25万弱の医療費控除の申請でも、追加納税は発生… 本業の源泉徴収票と、副業の詳細な数字を明かさないと、軽々な判断はできません。 まあ、25万の医療費は 10万を足切りして 15万が控除額。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 副業が 15万円以下でない限り還付ではなく追納となる可能性が大とは言えます。 >家族構成は 妻(扶養内パート… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >医療費明細をまとめてきたので還付という形で労力が… それはそれで良いですけど、そう思うなら副業収入もきちんと管理しておかねばなりません。 >源泉徴収はなく、月々の給与明細もしっかり保管せずなくした月などもあり… 百歩譲って、月々の給与明細が整理したあったとしても、確定申告には役立ちません。 支払者のところへ行って、源泉徴収票を交付してもらってください。 >毎月の給与からは税金はひかれていません… 「支払額 △万円」、「源泉徴収税額 0円」住所氏名等以外のその他の欄は無記入の源泉徴収票が必要です。 ----------------------------------- まとめ 1. 副業が、おおむね 15万以下なら確定申告をすれば還付が期待できる。 2. 副業が、おおむね 15万を超え 20万以下で間違いなければ、確定申告はしない方が得策。 3. 副業が、おおむね 20万以上なら確定申告は義務事項。 なお、20万以下申告不要は国税のみの特例なので、2. で確定申告しないことを選択した場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

samanntha715
質問者

お礼

すぐのご返信ありがとうございます。なかなか腰をすえて回答を拝見する時間がなく、お礼が遅れまして申し訳ございません。 過った表現もただしてくださりありがとうございました<(_ _)> ご回答何回も読んでみました。 その上で再質問なのですが、お時間頂戴して申し訳ございませんが、よろしければ教えてください<(_ _)> (1)ご指摘いただきましたとおり、0円で源泉徴収票をバイト先に書いてもらう場合ですが、自分で調べたところによると、月々88000円?以内の給与なら源泉徴収されないとみましたが、徴収されない=税金がかからない のではないのでしょうか? (2)まとめの内、2の場合、市県民税の申告が必要になるとのことですが、タックスアンサーのどこに載っているか探し出せず、お伺いさせてください。2の場合、市県民税の申告をしないとどうなってしまいますか?住民税が高くなるのでしょうか?申告した方が安くなるのでしょうか? 使用している単語に誤りがあったら申し訳ございません。 どうぞよろしくお願いいたします。

その他の回答 (4)

  • elilai
  • ベストアンサー率43% (19/44)
回答No.5

いろんな難しい回答がついていて、結局どうすればよいのか迷われると思いますが、申告書を作成してみるのが一番だと思います。 ネットで作ることもできますが、やり方が全くわからないのなら、一度プロの無料相談に乗ってもらうのがよいと思います。 ご主人の本業の会社から発行された源泉徴収票と、副業の収入が分かるもの(1枚にまとまっていなくても、毎月もらった明細を全部持っていけばOK)と、医療費の明細を持って、この時期に税務署が主催している確定申告相談会場に行ってみてください。 あなたの状況に合ったアドバイスをもらえて、あなたの場合はどうするのが正しいかを教えてもらえて、申告書の書き方を教えてもらえます。還付になるか追徴になるかも、申告書を作ってみれば分かります。 本来は、そのままそこで完成させて確定申告書を提出してくればよいのですが、後日郵送することもできるので、その場で提出しないで持ち帰ることも可能なはずです。申告書には印鑑を押してから提出しなければならないですしね。 一度要領が分かれば、来年以降も応用できるよい機会になると思いますよ。

samanntha715
質問者

お礼

とてもご丁寧で親身になったアドバイスをありがとうございます<(_ _)> 税金のことを考えるとなんだか不安になってしまいますが、ご回答に心が楽になりました^^ そうですね、一度自分で直接確認するほうが、今後のためにもよいですよね。 税金関係はなんとなく苦手意識があり、係員にも的確に質問できるか不安ですが、一度きいてみます! どうもありがとうございました<(_ _)>

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>(1)副業の収入が20万円に達しているか不明なので、とりあえず、達していないものとして、 会社給与のみで確定申告、医療費控除を申請できるのでしょうか? いいえ。 確定申告する場合には、20万円どうこうは関係ありません。 たとえ、1万円でも申告しなくてはいけません。 原則、すべての所得を申告し、合計所得から所得税を計算します。 >(2)その場合、税務署の方で副業の所得に気づいて、申告自体を修正していただけるのでしょうか? いいえ。 自分で「修正申告」です。 税務署で申告もれの所得があったことを把握すれば、間違っているので修正申告するように、という通知がいきます。 >(3)さらに、25万弱の医療費控除の申請でも、追加納税は発生するのでしょうか?t 副業分の収入を申告したとしてということでしょうか。 もし、副業分が20万円なら 所得税 160000円(所得の増加分)×5%(税率)=8000円 住民税 160000円(所得の増加分)×10%(税率)=16000円 が増税です。 医療費控除の減税分は 所得税 150000円(控除額)×5%(税率)=7500円 住民税 150000円(控除額)×10%(税率)=15000円 確定申告すると、所得税で500円の追徴で、住民税で1000円増税になります。 なので、副業分が20万円なら、医療費控除の確定申告しないでおいたほうがいいということです。 なお、復興特別所得税分は微々たるものなので、省略してあります。

samanntha715
質問者

お礼

とても参考となるご回答ありがとうございました!差額についてまで詳しく書いてくださり、大変感謝しています。どのご回答も甲乙つけがたく、一番最初にご回答くださった方をベストアンサーにさせていただきましたことをご了承ください<(_ _)> 副業分が20万未満なら、確定申告しないでおいた方がよさそうですね。 お時間を頂戴し、お知恵を拝借させていただき本当にありがとうございました<(_ _)>

回答No.3

ややこしいですが、基本は以下の通りなのでご参考ください。 (1)確定申告をする場合は、20万円以下の給与収入やその他所得は省けません。 なので、年末調整をした給与所得者が、医療費で確定申告する場合、 アルバイト収入が20万円以下でも申告する必要があります。 (2)税務署や市町村が申告漏れに気づいた場合は、修正申告になり、 修正申告までの延滞税や、加算税等がかかってくることがあります。 どの程度税務署や市町村が確認するかはわかりませんが、 基本的に給与支払者は年末調整をしなかった場合、 税務署へは年間50万を超える者の、市町村へは退職者以外は必ず、 源泉徴収票を提出することになっています。 (3)記載されている情報だけでは計算できないので分かりません。 ざくっとした計算で、(税率等は所得や市町村によって異なるので、確かではありません) 年間医療費が25万円を支払った場合、医療費控除の金額は15万円になります。 所得税の税率が5%の場合、7,500円の還付、 住民税の税率が10%の場合、15,000円の住民税が充当もしくは還付となります。 ネットに簡易の税金計算機があるので、一度試してみて下さい。

参考URL:
http://www.zeikin5.com/calc/
samanntha715
質問者

お礼

とても参考となるご回答ありがとうございました!まさしく知りたかった情報を載せてくださり大変感謝しています。ただ、一番最初にご回答くださった方をベストアンサーにさせていただきましたことをご了承ください<(_ _)> 参考URLをもとに、一度計算してみます! お時間を頂戴し、お知恵を拝借させていただき本当にありがとうございました<(_ _)>

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >(1)副業の収入が20万円に達しているか不明なので、とりあえず、達していないものとして、会社給与のみで確定申告、医療費控除を申請できるのでしょうか? 残念ながらできません。 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >>…例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) >(2)その場合、税務署の方で副業の所得に気づいて、申告自体を修正していただけるのでしょうか?(再提出?) いえ、「所得税」は、【納税者の自己申告】で申告書を作成しなければなりません。 「申告を間違えた」場合も、【納税者自身で】訂正します。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『Q22 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm >(3)さらに、25万弱の医療費控除の申請でも、追加納税は発生するのでしょうか? 「合計20万円に達しているのか、トータル金額がかわかりません。」とのことですから税額も分かりません。 なお、「収入金額(所得金額)」がはっきりすれば、国税庁のサイトで試算可能です。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 目安でよければ、以下の「簡易計算機」でも十分です。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外の所得」がある場合は使えません。 ***** (備考1.) >副業であるアルバイト…源泉徴収はなく…トータル金額がかわかりません。 「税金の制度」には、「本業・副業」という区別は【ありません】。 あるのは、【所得の種類】による区別だけです。(「主・従」と区別することはありますが、「本業・副業」という意味ではありません。) 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm また、前述の通り、「申告納税制度」ですから、「トータル金額」は、【納税者自身】が把握しておくべきものです。 なお、「給与所得」であれば、『給与所得の源泉徴収票』が(給与の支払者から)【必ず】交付されることになっています。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 --- 「時給制」ということですから、「給与所得に区分すべき収入」で間違いないとは思いますが、「第三者」としては断言まではできません。 たとえば、「給与所得」ならば、【掛け持ち勤務ならば】【必ず】「所得税」が源泉徴収されていないとおかしいです。 また、上記の通り、『給与所得の源泉徴収票』も「1月31日」までの交付が義務付けられています。 つまり、考えられるのは、 ・「給与の支払者(事業主)」が正しく源泉徴収していない ・「給与の支払者(事業主)」が『給与所得の源泉徴収票』の交付を怠っている(交付の義務があることを知らない) ・そもそも、「給与所得」に区分すべき収入ではない というようなことです。 >確定申告の際、副業の収入が20万以下なら申告しなくても良いと理解しています… より正確には、 ・給与所得者(給与所得のある人)が、 ・他からも「給与」を支給されている場合(掛け持ち勤務している場合)で、 ・その給与の金額が20万円以下の場合は、 ・「所得税の過不足の精算」はしなくてもよい(確定申告はしなくてもよい) ・しかし、「精算するならすべての所得を元に精算する」 ということになります。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ※ちなみに、「雑所得」や「事業所得」の場合は、【収入金額ではなく】【所得金額】で考えることになっています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html >住民税が安くなり… 「所得税の確定申告」はせずに、「個人住民税の申告」だけを行なうという選択肢もあります。 【ただし】、「合計20万円に達しているのか、トータル金額がかわかりません。」ということですから、まずは、その点をはっきりさせる必要があります。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません… ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

samanntha715
質問者

お礼

なぜかお礼が反映されておらず、時間が経ってしまって申し訳ございません。とてもわかりやすく、また有益なサイトのご紹介をありがとうございました。 まずは副業バイトの合計金額をしっかり把握することが重要ですね。とてもご丁寧な回答どうもありがとうございました!

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