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学生アルバイトの給与所得
今現在、3つのアルバイトを掛け持ちしています。 当初、2つのアルバイトを掛け持ちしていましたが、 主たる収入となる1つのアルバイトを途中でやめて 3つ目のアルバイトを行うつもりで、 3つめのアルバイトを始めました。 その際、給与所得者の扶養控除等申告書を提出しました。 しかし、1つ目のアルバイトをやめさせてもらえず、 現在、先の申告書が2つのアルバイト先に出ている状態です。 そして、このままアルバイトを続けると、 103万を超えてしまう状態なのですが、 どちらかの申告書を撤回する必要があるのでしょうか。 また、撤回、変更する場合は税務署などで行わないといけないのでしょうか? また、年間の給与の見込み額という言葉が、 様々な質問の回答で使われていましたが、 この見込み額というのはどのような計算を行うのでしょうか? (○円×12月などの○円は、何月の給与が基本となるのでしょうか?) ちなみに現在、後からはじめたアルバイトのほうが、 主たる給与となっています。
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お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 一つ一つ解決して行こうと思います。