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根抵当権の根抵当権設定者
民法を勉強しています。根抵当権設定者について教えて下さい。 債務者と根抵当権設定者が異なる場合があることはわかるのですが、(債務者がA会社で、根抵当権設定者がA会社の社長個人など) 根抵当権設定者が根抵当権の設定される不動産の所有者でないことはあるのでしょうか?聞き方変えると、他人の不動産に根抵当権を設定して根抵当権設定者になることはあるのでしょうか? ある場合、実務では具体的にどのような事例でしょうか? よろしくお願いいたします。
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〉根抵当権設定者が根抵当権の設定される不動産の所有者でないことはあるのでしょうか? これには地上権者が根抵当権設定者である場合などが考えられます。 〉他人の不動産に根抵当権を設定して根抵当権設定者になることはあるのでしょうか? この表現には間違いがあります。つまり、根抵当権設定者というのは自己の所有不動産に対して根抵当権の設定をする者のことをいい、 他人の不動産に対して根抵当権の設定契約をしては根抵当権者となることがあるだけです。 再度言いますが、根抵当権設定者とは自己の所有する不動産に対して根抵当権を設定する者のことをいい、 例外的に所有権以外の権利、例えば地上権に対して根抵当権を設定する場合があるだけです。 なお、担保提供者という意味では、親子や親族や共有者などが考えられます。
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- gold19
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回答No.1
根抵当権者(債権者) 債務者 根抵当権設定者(物上保証人、担保を提供する人) https://www.okada-shihou.com/homeroom/kinyu23.html
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど地上権の場合には、所有権の登記名義人でなくても根抵当権を設定できるのですね。