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根抵当について

根抵当についての司法書士試験の問題で質問です。 「根抵当権者(家電メーカー)、債務者(販売店)において設定者Xであるとき・・・」という表現があるのですが、根抵当権者が家電メーカーで債務者が販売店という設定の場合、Xとはどんな立場の人が何のために債務者=販売店の為に根抵当を設定するのでしょうか? 実社会で具体的にイメージがわかないので質問しました。

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  • fujic-1990
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回答No.1

 X氏はその販売店の「社長」でしょう。  社長が、販売店名で商品を仕入れる場合の、代金支払いを確かにするために連帯保証人になって、他方自分の財産に根抵当権を設定しているものと思われます。  日本全国で知られている上場会社の社長さんが、退任会見で「これで会社の連帯保証人にならなくて良くなる」と言っていました。  それくらい大企業でも社長が連帯保証人になっているのか、と驚きましたが、社長が販売店程度の中小企業の連帯保証人になっていたり、物上保証人になっていたりするのは珍しくありません。  社長がなぜ連帯保証人になったり、物上保証人になったりするかと言えば、そうしないとメーカーが、代金不払いを心配して製品を卸してくれないからです。販売店としては、仕入れ毎に代金引換えを要求されると困りますんで。

noname#252796
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 社長が個人で物上保証人になるわけですね。 それならば、被担保債権の範囲や枠の大きさの変更も債権者と根抵当設定者のみで決めることができるということが納得できます。 上場企業でも社長の個人資産で保証人を求められるのは知りませんでした。ですが、株式会社は有限責任なので、いい加減に会社経営して銀行から借りるだけ借りて、会社は倒産したのに、社長は豪邸に住んでいるというのが問題になっていました。だからある程度は仕方ないのかなと思います。 ゴーンさんにも個人資産で物上保証人になってもらっていたらよかったですね。

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