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民法の債務者について根抵当権と普通の抵当権の債務者
根抵当権の債務者になるというのは、得なことで、抵当権の債務者になるということは損だと、いうのを読みました。 元本確定前の根抵当権の債務者になると、これから資金を簡単に調達できるようになるから、得。 抵当権の債務者(免責的債務引受)になると旧債務者の債務を返済していかなければならなくなるから損という意味でしょうか? 民法、不動産登記法の根本的な債務者の意味がわからないです。 民法472条の4 債権者は第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる とあります。移すことができるという事は、移さないこともできると思うのですが、引受人は当然この担保も引き受けるという意味で引受人なのではないですか? 実際に免責的債務引受の引受人になる人というのは、旧債務者とはどんな関係になるのでしょうか?免責的債務引受の引受人になる人はいるのでしょうか?
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お礼
もう一度担保権のところを勉強します。債務と担保の関係が理解できていません。ありがとうございました