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根抵当仮登記について
以下のような不動産の場合、根抵当権仮登記の効力が及ぶ範囲はどのようになるのでしょうか。 (1)元々は、3人の所有者A,B,Cが各3分の1持分を有していた不動産である。 (2)うち、A持分のみ極度額300万円の根抵当権仮登記が設定された。 (3)その後、A,Bの持分がCに移転となり、現在はC単独の所有となっている。 旧持分の3分の1にとどまっているとすべきなのか、全体に及んでいると考えるべきなのでしょうか?
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旧持分の3分の1に止まっています。 共有持分に設定された,あるいは設定されようとしている根抵当権の設定対象が,登記の変動で,勝手に拡張されることはありません。 そのことは,根抵当権が当事者間の契約によって設定されること,登記は公示手段,対抗要件に過ぎないことからして,明らかです。すなわち,Aとの間でAの共有持分に設定した根抵当権が,設定契約のないCとの間で,Cの共有持分に効力を及ぼすことはないということです。Cは,A持分を譲り受けることで,A持分の負担である根抵当権を引き受けるに過ぎないのです。
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- tk-kubota
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回答No.2
仮に、債権者が競売する場合、AはCに持分を売却しているので、Aを所有者とはできません。 (売却していなければ、競売の買受人はAの持分だけ移転しますが。) Cも抵当権付き所有権を取得するので競売によって所有権を失うことは承知のはずです。 それらを考えますと、債権者はCを相手とするので(買受人はC、つまり持分全部を取得します。)「全体に及んでいると」と思います。 勿論、債権者の配当の残りはCにゆきます。 なお、仮登記では競売できないし、根抵当だからさまざま問題もありますが。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
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