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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ありもしない根抵当権設定)
架空の債務と根抵当権の設定について
このQ&Aのポイント
- 知人が元々会社社長をしていましたが、解任されたため破産を考えています。
- 知人は住宅ローンも抱えており、家を守るために架空の債務と根抵当権を設定しました。
- しかし、銀行が第一抵当権を持っているため、根抵当権の設定は意味がない可能性があります。また、架空の債務と根抵当権の設定は犯罪になる可能性もあります。
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質問者が選んだベストアンサー
> 根抵当権をつけてもなんの意味もない 「破産を考えています」なら、銀行の抵当権すら何の意味もない。 > 根抵当権を設定することは犯罪にならないのでしょうか? 根抵当自体は、極度額を決めるだけだから問題にならない。 クレジットカードを作ったら、ショッピング50万円・キャッシング50万円の枠を設定しましたと通知されたようなもの。 借りているいないに関わらず、その限度内で使用できると言うものだから。 そんな枠が有るのは違法だと叫ぶようなもので、無意味。 債務整理時に、架空の債権を申し立てて、財産を守ろうとするなら、違法。 「破産を考えています」ということなので、自己破産してその手続き上で架空債権を計上して財産保護を行ったなら、破産法に違反するので、破産法に定められた刑罰を科せられる。 最大で懲役10年だったかな。
その他の回答 (2)
- toratanuki
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回答No.3
詐欺破産罪で懲役です。 したがって家を取られても痛くありません。
- tk-kubota
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回答No.1
「架空の債権」と言いますが、根抵当権の性質上、債権はゼロの場合もあり得ます。 極度額を決めて、その範囲で借りたり返したりするのですから。 (根抵当権の設定は犯罪ではないです。) なお、先行に銀行の抵当権があり、その抵当権実行があれば、その時点で、根抵当権の被担保債権は確定し、売却価格から、次順位で配当されます。
お礼
ありがとうございました