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銀行の不動産の根抵当権の扱いについて
中小企業の社長です。昨年、自宅不動産の住宅ローンを会社の取り引き銀行(地銀です。)に借り換え、さらに2番目に根抵当権を設定して、会社の運転資金を借りました。 1年が過ぎて順調に返済していましたが、年末に少し借り入れをしたいので銀行に根抵当権設定しているのでその範囲内での借り換えを申し入れたところ、「いったん残債を全額返済してくれたら同日に増額して貸せます。」という答えでした。 あれ? 不動産の根抵当権の設定してるんだから、その範囲なら「いったん全額返済」なんかしなくても借り換えできるはずでは?? と思いました。 一般論で構いませんが・・・・金融機関が不動産に根抵当権設定をして会社に融資した場合、いったん全額返済なんかしなくても、その担保余力の範囲で融資は可能なはずですよねえ? もちろん決算内容はOK、という前提での話しです。 それとも銀行によって違うのでしょうか? 追加で・・・・政府系金融機関が社長所有の不動産に「第3位の抵当権設定」をつけて融資はしてくれるものでしょうか?(もちろん一般論としてご存知の方が回答していただければ良いです。「決算書次第でしょ」といった「当たり前の回答」はご遠慮下さいね。)
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- fujic-1990
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- 177019
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お礼
なるほど理解しました。ありがとうございました!