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根抵当権の元本確定はだれがいつすべきか
根抵当権者である金融機関X、Xから融資を受けている会社A(根抵当権設定者)、Aの連帯保証人であるBがいるとします。 事情によりBがAの代位弁済をするとして、後日、BがAに弁済分を求償する場合、根抵当権の元本確定が必要となりますが、それは「いつ」、「だれが」すべきものなのでしょうか。なお、根抵当が設定されているX所有の不動産はいずれ破産財団になると思います。 個人的は、代位弁済開始時に元本は確定している必要があるので、それまでにXが元本確定の手続をすべきように思っています。 できれば早く知りたいので、だれか教えてください。
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- yasutomo12
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回答No.2
お礼
早速にご教示頂き、ありがとうございます。 民法の根拠条文を挙げていただいてますので早速確認してみます。 よく判りました。