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根抵当権における求償権ついて
根抵当権者=A銀行、債務者=B会社、所有者=Cとする根抵当権の設定された土地について質問です。 民法では、第351条(物上保証人の求償権)、第372条により抵当権の場合は、債務者が返済を行わず、債権者が抵当権の実行をした場合、求償権が認められていると思います。 根抵当権については、求償権は認められているのでしょうか? Cは、B会社が返済を滞り、A銀行が根抵当権を実行した場合、B会社に対して損害額を請求できるのでしょうか? 根拠となる条文も教えていただければ幸いです。
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求償権は認められます。 民法398条の2の1項によりますと「抵当権は・・・不特定の債権を極度額の限度において担保・・・」となっており、同条2項で「前項の抵当権を根抵当権と言う」とあります。 つまり、根抵当権の被担保債権が確定すれば、後は、通常の抵当権と同じと言うことができます。
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- utama
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回答No.2
民法372条が根抵当権について及ばないと考える方が無理があるのでは? 第二編第十章の第一節から第三節の規定が,根抵当権に及ばないと考えると,抵当権の順位の規定(373条)すらも根抵当権については規定されていないってことになってしまいますが・・・
質問者
お礼
なるほど。おっしゃるとおりです。ご回答ありがとうございました。
お礼
的確なご回答ありがとうございました。