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民法・以下の文章は正しい・・・??
民法・以下の文章は正しい・・・?? まず、問題の前提として 『AはB所有の家屋を賃借し当該家屋をCへ転貸したが、この場合における法律関係について正しいものを選べ』 とあって、その選択肢の一つに Bが当該転貸借について承諾した後は、当該家屋がAの所有でないことについてCが悪意であったとしても、Cは転貸借契約を解除できない。 とあります。解説を見るとこれが正しいとなっているのですが解説には 他人物賃貸借も有効であり、ひとたび所有者Bが承諾をなせばAC間の転貸借は有効なものとなる。それゆえ、Cにはなんら解除する理由はない。 とあります。この場合、『なんら解除する理由がない』という理由でこの選択肢が正解になってしまうのは納得がいきません。この選択肢の場合、AC間の転貸借契約は適法なものだから、解除するのは当事者の勝手で、『解除できない』というのは誤りなのでは・・・と思うのですが・・・。 民法に造詣が深いかた、よろしくお願いします。。。
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解除概念について復習してみてください。解除は大きく分けて法定解除と合意解除にわけられます。つまり当事者の合意がない場合は法律で定められた解除事由がなければなりません。債務不履行解除が典型例です。 そこで問題を見ると、借主CはAが所有者でないことに悪意、つまり他の誰かの物であることを知っていた訳です。とすれば他人物と思ったものが他人物であったのだからなんの誤解もない訳ですし、おまけに真の所有者の承諾もあるのだから、結果として法定解除事由はないという結論になります。解除は当事者の一方的意思表示による契約関係からの離脱ですからこのように介するのです