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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法155条等について)

民法155条についての要約

このQ&Aのポイント
  • 民法155条とは、差押え、仮差押え、仮処分に関する規定であり、時効の利益を受ける者に対して通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じないことを定めています。
  • 債権の消滅時効を受ける債務者に対して、物上保証人が担保提供している場合、物上保証人の財産を差し押さえただけでは債務者に対しての時効中断にはなりません。
  • 具体的な事例としては、物上保証人が仮の名称「A」とし、債権者によって差し押さえ手続きが行われる場合が挙げられます。この場合、債権者はまず債務者に通知をし、その後に物上保証人の財産を差し押さえる必要があります。差し押さえ手続きを行った後でなければ、債務者に対しての時効中断効力は生じません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

またもや教科書のお話しですか ? 私は、実務でお話ししますが、「物上保証人」とは他人に自己の不動産を担保提供することで抵当権設定登記されています。 そうしますと、差押(抵当権実行)の才、競売開始決定は裁判所で債務者と物件所有者(物上保証人)に通知はしますので「時効の利益を受ける者(物上保証人)」に含まれ通知するので「その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。」と言うことはあり得ないことになります。 即ち、当然と債務者との関係において時効は中断されています。 何故、155条の条文があるか調べて下さい。 おそらく、同法148条の例外規定と思われます。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございます。