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民法372条

民法372条では、被担保債権の債務不履行後は抵当不動産の果実に抵当権の効力が及ぶとしています。 一方、質権の場合には、債務不履行がなくても、果実にも効力が及んでいるとのことです。 この両者の違いがよく分かりません。 宜しくお願いいたします。

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  • kgrjy
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回答No.1

民法371条でしょ。法文に目をとおせばわかることですが、 質権は占有が設定要件で、留置しつづけるので 不動産質権者は債権から利子が取れない(358)、 不動産の費用負担はしなければならない(357)反面、 質権者は果実を取得できます。 一方、抵当権は担保物を所有者の手元にあるまま設定する、 その違いです。

a1b
質問者

お礼

早々の回答有難うございました。 補足をさせていただきました。 補足を書込めば、自動的にその旨のメールがされると思っていましたので、とても意外でした。

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 371条でした。大変失礼をしました。 担保物権の効力は弁済期をすぎていない(債務不履行)と効力が発生していないと考えていましたので、抵当権に限らず他の担保物権でも同様ではないかと思っていました。 しかし、そういう意味ではないみたいですね。 例えば林檎の木があってそこからの果実である林檎が箱ずめされていて収穫日が記載されている場合に、他の担保物権であれば、担保権が実行できる(債務不履行)以前に収穫された林檎にも効力が及ぶのに対して、抵当権であれば実行できるようになった(債務不履行)日以降の林檎にのみ効力が及ぶという理解でよいでしょうか? その理由としては、抵当権は設定者にその使用収益を認めたものであるで債務不履行以前の果実に効力を及ぼすのは妥当でない。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
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回答No.2

おみこみのとおりかと。ただ他の担保物件もどうだかは、個別にあたって勉強ください。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 とても参考になりました。

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