民法501条について
民法501条の内容が、難しすぎて理解できません。
一応、1号、2号、3号、4号については、下記のように考えて努力したつもりなのですが、なぜ、そのようになるのかは、理解できておりません。
(1)なぜ、保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができないのか(1号)。
(2)「先取特権」「不動産質権」の登記とはどういうものなのか(1号)。
(3)5号、6号の内容。
等、とにかく全体的にわからないのです。
わかりやすくご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
(弁済による代位の効果)
第五百一条 前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。
一 保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。
二 第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。
三 第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
四 物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。
五 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
六 前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。
記
◆保証人:
※弁済すると、担保目的物の第三取得者に対してその全額について債権者に代位できる(前段)。
※このとき、担保目的物が不動産の場合は、あらかじめ代位の付記登記しておかなければならない(1号)。
◆第三取得者:保証人に対して債権者に代位しない(2号)。
◆第三取得者の一人:各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する(3号)。…(ア)
◆物上保証人の一人:各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。(4号)。…物上保証人間においても(ア)と同様
〔例〕
※A:Bに対して2,400万円の債権あり。
※同債権を担保するため、B所有のX土地(2,500万円)とY土地(1,500万円)に抵当権を設定。
↓
C、Dが、それぞれX土地(2,500万円)、Y(1,500万円)土地を取得。
↓
※Cが第三者弁済→CがY土地(1,500万円)に代位できる金額→900万円(債権額の8分の3)
※Dが第三者弁済→DがX土地(2,500万円)に代位できる金額→1,500万円(債権額の8分の5)
お礼
早々の回答有難うございました。 補足をさせていただきました。 補足を書込めば、自動的にその旨のメールがされると思っていましたので、とても意外でした。
補足
回答有難うございます。 371条でした。大変失礼をしました。 担保物権の効力は弁済期をすぎていない(債務不履行)と効力が発生していないと考えていましたので、抵当権に限らず他の担保物権でも同様ではないかと思っていました。 しかし、そういう意味ではないみたいですね。 例えば林檎の木があってそこからの果実である林檎が箱ずめされていて収穫日が記載されている場合に、他の担保物権であれば、担保権が実行できる(債務不履行)以前に収穫された林檎にも効力が及ぶのに対して、抵当権であれば実行できるようになった(債務不履行)日以降の林檎にのみ効力が及ぶという理解でよいでしょうか? その理由としては、抵当権は設定者にその使用収益を認めたものであるで債務不履行以前の果実に効力を及ぼすのは妥当でない。