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民法235条について

民法235条について 最近、戸建を購入いたしました。 土地購入時期はほぼ同時期でしたが、お隣は建売業者が購入し建設したため 我が家より先に家が完成し我が家より1ヶ月近く先にそちらに引越しました。 我が家は、設計の打ち合わせ等があったためお隣の完成から3ヶ月後に家が完成しました。 ここでご質問なのですが、民法254条に 『境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側 (ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。』 とありますが、後から建った我が家がもし目隠しをお願いした場合、民法上の効力はあるもの なのでしょうか? 地域の慣習にもよるかと思うので必ずしも効力があるとは限らないと思うのですが 完成の前後によって効力の有無が変わるのかが疑問です。 因みに境界線からお隣までは50cm離れています。 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

東京地裁昭和60.10.30の判例によりますと、後から建築した側からの目隠し設置要求は互譲精神にもとるとして棄却されることもあるようです。 また、第236条では 前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う、とされております。地域的に住宅が密集しており、境界1m以内に建築した家が多いような地域ですと、目隠し請求は難しいかもしれません。 法的には上記のように考えられると思いますが、一般的には後から建てた方が目隠し請求というのは少々理解されにくいかもしれません。土地を購入されたのが同時期という思いもおありでしょうが、建売を買って先に入居されたお隣さんにしてみれば納得できない部分もあるかと思います。法的にも相手に目隠しを求めるのは難しいと思いますし、少々のお話合いで難しいようでしたら、ご自身の土地の中でできる範囲の目隠しを考慮されたほうがよいかもしれません。ご近所関係がこじれると目隠しがないこと以上に面倒が増える可能性もあります。 ご参考まで。

kamikamigrape
質問者

補足

ご回答大変ありがとうございます。 過去に前例もありその時は棄却されているんですね。 大変参考になります、ありがとうございます。 当方としても現在のところ、このような手段を取りたいと 考えてはいません。 ただ現状、話し合いにて解決できるような状況でもなかったため 色々調べた結果、このような民法があり我が家の状況の場合は 法的効果があるのかどうしても知りたかった所在です。 本当に参考になりました。大変ありがとうございます。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

・力関係 ・建設時双方接近していて目隠しや塀は  止めましょうと言う場合は多い ・双方の建物が凡ての箇所で1m以上の距離  ・逆に1m以上離れていても付ける場合もある ・後の建築者に先の住人が注文する例は多い  其処は話し合いです 今後の近隣関係考えて  住宅設計すると本当に良く解るのですが  良好な近隣関係作っている例は事の他??? ・譲り合い,助け会い,干渉しあわない  A/Cの外機の熱風吹付けあい仲良くなれるか  隣の換気口から出る魚焼く臭い  話し声やいかる声又はオーデイオやTVピアノの音 法律は最低基準であり 人間性は法拠り柔軟

kamikamigrape
質問者

補足

ご回答大変ありがとうございます。 確かに『譲り合い,助け会い,干渉しあわない』の精神は必要ですし また話し合いによって解決することも大事かと思います。 ただ別件にてお隣様と話し合いを行いましたが自己主張が強いのか あまりこちらの話を聞いていただけませんでした。 当方としましてもトラブルとなった際の最終手段として様々な情報やご意見を 皆様にお伺いさせていただきたいと思いご質問させていただきました。 補足となりますが 本文内に『民法254条』と記載してしまいましたが正しくは『民法235条』となります。 また、境界線から我が家まで1m30cm離れており、またその地域は第一種低層地域となります。

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