- ベストアンサー
民法119条がどうしても理解できません。
民法119条がどうしても理解できません。 (民法119条) 『無効な行為は追認によってもその効力を生じない。但し当事者がその行為の無効であることを知って追認した場合は、新たな行為をしたものとみなす』 ここで質問なんですが・・・。 (1).但書以降、「当事者がその行為の無効であることを知って追認した場合」とは具体的にどのような例があるのでしょうか? (2).(1)で追認した場合、追認の遡及効は生じるのでしょうか? イメージがわかず困っています。どなたかお分かりになる方、ご教示お願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ジャンプを買おうとして上から2冊目を引きぬいて家に帰って開けたらマガジンだったという場合、本屋に戻ってジャンプに変えてもらおうとしたらジャンプがなくなっていたので、マガジンでいいですという場合だと思います。 無効ってのは元々なかったということなので、遡及はできないですね。この場合は、さっきジャンプを買った(実はマガジン)というのはなかった話で、マガジンでいいですと追認したときには、今あらためてマガジンの売買をしたというようにみなしましょう。ということだと思います。
お礼
ありがとうございます!