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民法 176条 177条についてです。
60歳を過ぎて老いを感じ始めたAは、これまで畑として使用してきた甲地を売却する決意をし、Bとの間で甲地の売買契約を締結した。契約の内容は契約締結と同時にBがその代金500万円を支払うが、甲地の引き渡しは現在の作物の収穫が完了するはずの当該契約締結の1ヶ月後とし、実際直ちにBはAに対して代金500万円を支払った。 ところがその後しばらくして、AはCからその甲地を1000万円で買い取りたいとの話を持ちかけられ、老後の生活資金に不安を感じていたAは、お金の誘惑に勝てずについその話を承諾してしまった。その後AとCとの間で甲地についての売買契約が実際に締結され、AはCから手付として200万円を受け取り、さっそく甲地登記簿の所有者名義をAからCに書き換える手続きを行った。 そのような事情を知らないBが、予定通り甲地の引き渡しを受けたものと信じて甲地を耕し野菜の苗を植え始めたところ、Cから、直ちに作業をやめて元の状態に戻したうえ甲地を明け渡すように要求された。 この場合、Cからの甲地明け渡しの要求にBは従わなければならないかどうかを説明しなさい。について、どのように説明したらいいのかわかりません。お手数ですがお力をお貸しください。宜しくお願いします。
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- kubira2013
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登記の対抗力を論じるための例として、「農地」という設定を使うのは、不適当ですね。 農地法第3条第7項及び第5条第3項の規定により、農地法第3条又は第5条の許可を受けなければ、農地の売買は、法的効力が発生しません。 許可を受けていなければ所有権移転登記はできませんから、少なくともAC間の売買は、農地法の許可を受けているということになります。 AB間の売買も農地法の許可を受けているのであれば、登記の対抗力の問題になるわけですが、AB間の売買に農地法の許可が行なわれているとすれば、Bが知らないうちに、AC間の売買についても許可されるというのは、通常、想定しがたいことです。 AB間の売買が無許可で、AC間の売買が許可済みであるなら、効力が発生しているのはAC間の売買の方だけなので、登記の対抗力を持ち出すまでもない話です。(AB間の売買は、効力が発生していないわけですので)
- kgei
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回答の1例です。考察の参考にして下さい。 Cの請求の根拠は、甲地の所有権に基づく土地明渡請求権である。そこで、甲土地の所有権がCに存するのかが問題になる。 甲地は先にAからBに売買されているので、甲地の所有権はAに移転しているか。売買契約(民法555条)は、債権契約であるから、所有権移転という物権変動は生じないのではないかが問題となる。 この点、民法176条は、「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。」と規定しているから、民法は物権変動は意思表示のみで足りるという意思主義の原則を採用している。したがって、 売買契約が締結されれば、その契約の効果として、所有権移転という物権的効果も生ずると解する。 これを本問にあてはめると、AとBの甲地を目的物とする売買契約を締結しているから、甲地の所有権はAからBに移転した。 しかし、Aは甲地をさらにCに売却している。Aは既に甲地の所有権を喪失しているから、Cに甲地の所有権は移転しないのではないかが問題となる。 この点、民法177条は、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 」と規定し、不動産の物権変動に対抗要件主義を採用している。これは、民法176条の意思主義の原則を修正して、対抗要件を具備しない物権変動は完全な効力を生じないとした規定と解する。 したがって、AはBに売却した甲地をさらにCに売却することが可能であり、甲地の所有権は、AとCのうち、先に不動産登記を具備した者に属することになる。 これを本問にあてはめると、Cは既に不動産登記を具備しているから、Cが完全な所有権を取得している。BはCからの土地明渡請求に応じなければならない。
- tk-kubota
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「畑」と言うからには農地です。 農地ならば、農業委員会の許可がない契約は無効です。 従って、この問題は民法176条や177条についての問題ではないです。
- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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背信的悪意者について述べておくのを忘れてしまっていました 判例はどのような判断をしているのかにつき↓のurlのとおり 「背信的悪意者」は民法177条の「第三者」に 当たらないと ... - 立命館大学 www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/05-6/ookawa.pdf
Bは、登記をしていないのでCの要求に 従わなければならない。 民法176条の公信力説によると 民法192条の即時取得を不動産にも認めましょう! とされているが、192条は動産についてのみ 規定しています。 なので、不動産についてそのような扱いをすることは 妥当ではない。 むしろ176条の不完全物権変動説が通説で 確かに意思表示だけで物件変動はするけれど 登記を具備しない限りは、完全に排他性のある物件を 取得することが、できないと考えます。 Bが登記をしていない以上Bが取得した権利は 不完全な権利です。 つまり、Aさんも完全な無権利者となるわけではない。 そのAさんに残っている不完全な権利を さらにCさんに譲渡することができる、と考えます。 AさんがBに売った、その後でCさんにも売った。 この段階では、3人全員が不完全な権利者です。 その後の登記をした時点で、その者が完全な権利者となり それ以外の人は、完全な無権利者です。 簡単に言うと、Bは登記をしないという落ち度があるのでは ないか? こんなんでどうでしょう?
- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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二重売買について↓の回答があります http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1014562800 先にcが所有権移転登記したのだから、bはcに対抗できません