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自分の妻にお金をあげても贈与税かかりますか?

自分の妻にお金をあげても贈与税かかりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.6

生活費などは、たくさん渡しても無税です。 贈与税がかかるのは、あなたのお金で、妻名義の、不動産を買った時などです。 あなたの通帳から、妻の通帳に、300万円振り込んでも、税金はかかりません。 子供の教育費に使うお金かもしれませんし、食費も含まれているかもしれません。 病気で入院したお金かもしれません。 そんなところを、税務署は、見ていません。 しかし、新築を立てて、妻名義にした場合、お金の出どころを調べます。 あなたのお金を、妻のために使って家を建てたと、認定したら、 贈与税がかかります。(110万円以上)

その他の回答 (5)

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6803/9674)
回答No.5

夫婦間・親子間であっても、1人に対して年間110万円以上の贈与をした場合は、贈与税がかかります。 ただし、「特例贈与財産」に該当し、赤の他人に対する贈与(一般贈与)よりは優遇されます。(同額を送っても、配偶者・親族の方が贈与税が安くなったりする) >贈与税はいくらからかかる?計算方法や贈与税対策を詳しく解説 >https://www.nature-inter.com/column/3419/

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.4

婚姻関係では結婚後に入った収入は合同の収入ですのでその収入以内ではいくら渡しても無課税です。 収入が婚姻以前に起因する財産や親からの遺産ですと、そこから1年間で110万円以上の贈与が贈与税に引っかかります。

  • Tola_s
  • ベストアンサー率31% (34/107)
回答No.3

夫婦のお金は共有財産です。 妻にお金は「あげる」ものではなく「わたす」ものです。

noname#246130
noname#246130
回答No.2

夫婦の間で生活費や教育費以外のお金のやり取りでも、1年間に110万円以下であれば贈与税がかからないという制度があります。 それが「暦年贈与」です。 暦年とは1月1日から12月31日の1年間のこと。 1年間に贈与した財産の額が合計110万円以下であれば、基本的に贈与税はかかりません。

回答No.1

かかりません

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