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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金持ちの妻からお金をもらったら贈与税がかかりますか? )

金持ちの妻からお金をもらったら贈与税がかかりますか?

このQ&Aのポイント
  • 金持ちの妻からお金をもらった場合、贈与税が発生するのか疑問です。
  • 小沢幹事長の例を挙げ、妻からのお金が贈与税の対象となる可能性について調査しています。
  • 政治と金の関係についても考察し、現代の政治のあり方を考える必要性を示唆しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wiz0621
  • ベストアンサー率42% (182/430)
回答No.2

最近では死んだ知人から預かったとか、金融機関からの融資だとか。 事実を話しているはずなのに供述が何故か二転三転していますが、 "民主党関係者の話"として比較的初期に報道された3億は父の遺産で1億は妻から、 というやつですよね。 小沢さんは昔、「西郷隆盛は美田を残さずとした。私の父も票田は残したが遺産は無かった」 なんてことを言ってた気がするんですが、それはさておき。 この場合、贈与税はかかるか? こういったものは国税庁の"タックスアンサー"に記載してあるので一読をお勧めします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm もっと細かい規定や、何故そういった解釈になるか、あるいはどこまでを 贈与とみなすかについては法令解釈通達に書いてあります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/menu.htm 通達まで含めるとさすがにちょっと読みづらいので 以下、読むのめんどくさいわ!という人のための要約です。 今回関係ありそうなのは以下ではないでしょうか。 ・夫婦でも特例(常識的な範囲での生活費や儀礼のもの)を除いて課税される。 ・年間110万円(基礎控除)までは税額が0円。 ・夫婦間の出資額と実際の名義(所有権)にズレがある場合には課税。ズレが無ければ課税されない。 ・公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動のために取得した金品は課税されない。  ただし、公職選挙法の規定により報告がされているものに限る まず基礎控除について。1億円の贈与に対して税金がかからないようにするわけですから 90年くらいかかっちゃいますよね。これは私の推測なんですが、おそらく小沢さんは 100年も生きていないと思うのです。(間違っていたらごめんなさい) 次に所有権が奥さんから小沢さんへ、あるいはその逆であったとしても税金はかかります。 奥さんが奥さんのものを買ったならいいんですが、渡したのならば課税対象です。 最後。選挙運動の為の金品(ただし報告がされているもの)。 こちらの虚偽記載がそもそも問題になってるわけです。 既に報告して、国税に認められていればok。さもなければ完全にアウトです。 あくまで一般論として、脱税は割合が大きい加算税のほか、 大体3,000万円を超える脱税は国税が告発して、 刑事罰(5年以下の懲役または500万円以下の罰金)を加えたりします。 ところで。 この間まで、マスコミ連中は報道のソースに検察のリークは一切無い、 検察は聞いても応えてくれない。とか言ってた気がするんですが 今回の共同通信からの"不起訴"情報は、検察の自発的な意思決定に絡むものですよね。 検察以外からのリークとして成立する情報なんでしょうか。少なくとも今回の件で 小沢さん以上に矛盾だらけで二転三転してるのは報道を行うマスコミそのもの。 もういいかげん、彼らの相手をいちいちすることは無いと思いますよ。

fcolasno1
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございました。 妻からのお金でも税金がかかるんですね。 銀行口座間でやりとりするとバレバレですから、家でタンス預金にしておけば、かなりわかりにくいような気もしますね。 でも企業からのヤミ献金と比べると、涙ぐましい感じがするのですが、いけないのでしょうか・・・ ほかに政党が合流したり分裂したりする場合の、政党交付金の分け方に法的に明確な規制がないことも、問題であるように思います。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • japan9984
  • ベストアンサー率14% (6/42)
回答No.1

要領よくやればかかりません。 カネの残高を気にせずただ使うだけです。支払いは自分でしてはなりません。妻にさせることです。それから、使っても使っても減らないカネの出所を絶対に詮索しないこと。 万一、バレても知らないで押し通すこと。「税務署員には理解出来ないかも知れませんがこれが真実です。とシラを切ることです。 正直に知っていたと白状した場合は、脱税に問われ逮捕される場合があります。しかし、知らないで押し通せば贈与がバレても逮捕されたり重加算税の対象にはなりません。期限後申告で終わりです。使い道も税務署が教えてくれます。これも違法性がないと。 国税の最高責任者が先例を作ってくださいました。ありがたいことです。

fcolasno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、そうなんですね。 先例を示してくださった方がいたんですね。