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なぜか妻にポンとお金を渡したい気分になって、妻の口

なぜか妻にポンとお金を渡したい気分になって、妻の口座に送金したら贈与税がかかると聞いて焦ってます。110万以上なんですが、確定申告しないと、税務署から連絡来てしまいますか?お金を送金し直してもらったら、贈与取り消しになりますか?

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回答No.1

そんなことで税務署から連絡は来ません。 本当に贈与するつもりで渡したのなら贈与税を支払わなければいけませんが,金額を間違えて振り込みましたので戻しましたと税務署に言ったとき,税務署はそれを覆す証拠を持っていませんから大丈夫です。

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