- ベストアンサー
贈与税の対象になりますか?
こんばんは。 例えば、自分のボーナスを半期60万円ずつ、 年に2回分(合計で120万円)を、妻名義の銀行口座に 預金した場合、これは贈与税の対象になって しまうのでしょうか? 逆に、そのお金を自分名義の口座に戻した場合も、 妻から私への贈与になる? 恐縮ですが、教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
基本的には贈与税の対象となるようですね。 生活費や教育費のための贈与財産とならないかとも考えましたが、はっきり「預金したり株式や不動産などの買入資金」したときは贈与税の対象ですと書かれていました。 ただ、世帯が一緒だとお金も一緒に使っていますので、奥さんも働いている場合は奥さん名義の120万円のどのくらいが旦那さんからの贈与額なのか、奥さんの収入なのかわからないのではないかと思います。そうすると贈与額110万円未満で贈与税非課税というのもおかしくないのかなと思いますがどうでしょうか。
その他の回答 (1)
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
素人です。 民法 贈与 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1003000000002000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 通帳と登録印鑑の管理権について、問題になりそうです。奥様が管理されているのであれば、贈与に該当しそうですね。 ただ、課税されても、各人1万円程度ですが。 贈与税の計算と税率(暦年課税) http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm
お礼
ただの預金を妻名義の口座で行なうだけで、 贈与のつもりは一切ないだけに、釈然と しないものは残りますが・・(^^;; 勉強になりました。 アドバイスありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 こういうことを知らないままいたことは 恥ずかしい限りですが、周囲にもわかって いない人は多いはずですので、いろいろ 伝えていこうと思います。 ご丁寧な回答ありがとうございました。 m(_ _)m