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自主退職時の有給の扱いについて
定年退職ならば、残りの有給休暇を退職日まで全部当てるなどということはよくある話ですが、この場合は退職日に至る期間は、それまでに所属していた部署ということになると思いますが、定年を前にして自己都合で退職しなければならない事情が生じた時は、その事実を会社に伝えた時点で退職の意思が明確になりますが、この時から残りの有給休暇を使い切ることができるとして、退職日までの期間はどの部署に属することになるのでしょうか? また、現在コロナ禍で仕事も少ない状態が続いており、休業しなければならない日数も多い状況ですが、国からの助成金が当てられるこうした休業日は有給を利用するのか、それとも、臨休として助成金の対象になるのか、どちらなのでしょうか?
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- f272
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#2です。 少し訂正しておきます。 「休業日には有給休暇は使えません。」というのはその通りで会社は有給休暇の申請を拒否することも可能ですが,会社の裁量で有給休暇の取得を認めることは差し支えありません。この場合には休業手当を支払う必要がありませんが,有休休暇なのですから100%の賃金を支払う必要があります。 またその日を休業日にすることを決める前に有給休暇の申請を出されていた場合には,有給休暇を認めなければいけません。この場合には会社はその日を休業日にすることはできません。 何方にせよ有給休暇取得日は,助成金の対象にはなりません。
- f272
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> 退職日までの期間はどの部署に属することになるのでしょうか? 部署を異動する辞令が出ない限りは,現在所属している部署ですね。 > 国からの助成金が当てられるこうした休業日は有給を利用するのか、それとも、臨休として助成金の対象になるのか、どちらなのでしょうか? 休業日には有給休暇は使えません。会社から休業手当をもらってください。そして退職届を出した後は国からの助成金の対象外ですが,それでも会社が休業を命じたのなら休業手当は支払わねばなりません。 休業日以外では有給休暇が使用できます。これについては最初から国からの助成金の対象外です。
- hakenyarou
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>退職日までの期間はどの部署に属することになるのでしょうか? 現在の部署に所属したままです。 あくまで休みを取るだけなので。 有休を普通に一日二日使ったときに部署変更なんてしないでしょ? 退職するからっていちいち変更なんてしません。 >国からの助成金が当てられるこうした休業日は有給を利用するのか、それとも、臨休として助成金の対象になるのか、どちらなのでしょうか? 年次有給休暇に対しては助成金の対象となりません。 臨休の助成金はコロナで休業せざるを得なかったときに、年休ではなく、有給にしたうえでの休みを取らせた場合です。 そして、この助成金はあくまで会社に支払われるもので労働者は関係ないです。 労働者にとっては年休が残っていなくても有給の休暇を取得できるというだけ。