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退職時の有給、社員旅行のお金について

以前、こちら(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2203462)で皆様に辞めるべきかについてご意見を頂戴しました者ですがこの続きで現在転職先を探しております。そこでタイトルにもありますように有給休暇と社員旅行の旅費について教えていただきたいと思います。 まず勤め先についてですが社員5人の株式会社で入社時に就業規則はもらっていませんし、今もあることすら聞いておりません。(おそらくないと思います) これを踏まえて以下のご質問について教えてください。 1.就業規則がない場合の有給休暇は労働基準法に記載されている日数が利用できると言うことでしょうか? 2.自分は2005年の1月入社で3ヶ月の試用期間がありましたが有給休暇の日数の算出は試用期間も含めるのでしょうか? 3.有給休暇の利用日は週休日を除く稼働日が対象でよろしいでしょうか? 4.退職届けにて2週間後の退職を社長に告げる際有給が10日間利用できたとすると実際の出勤日数は有給利用日数を引いた日数(土日を考慮すると2日ほど?)だけでよろしいのでしょうか? 以上です。 最後に社員旅行のお金についてですが、勤め先では社員旅行の旅費を社員への「決算賞与」という形で一時的に支給してから(健康保険など各種税金はひかれます)旅費にかかる費用を後から現金徴収するのですがこの徴収の前に退職したばあい、旅費の返還はしなければいけないのでしょうか? 「税金で引かれて残った額を返せ」と言われそうですが年収は増えたが手元には増えた分がないと言うのもキツイのでできれば返したくないのが本音です。(辞めてから次が見つかるまでの生活費にしたいです)

みんなの回答

回答No.4

>最後に社員旅行のお金についてですが、勤め先では社員旅行の旅費を社員への「決算賞与」という形で一時的に支給してから(健康保険など各種税金はひかれます)旅費にかかる費用を後から現金徴収するのですがこの徴収の前に退職したばあい、旅費の返還はしなければいけないのでしょうか? 旅費分は決算賞与という形でもらって、税金なども払っているわけですよね。あなたの収入です。 旅費分を積み立てているということですよね。 旅費の返還をするのではなく、 逆に、今までに積み立てた分を会社に請求できるのでは?

noname#20748
noname#20748
回答No.3

株式会社設立する際には、就業規則は必要です。無いという場合は、作成者自身が存在を忘れているか、隠しているのでしょう。他に関しては一般常識で考えても・・・ですね。貴女が相手の立場で、同じ事されたらどうします?言うべきは言い、引く所は引く。言いたい事を言うにはする事を・・・ですね。

nkhall
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 > 無いという場合は、作成者自身が存在を忘れているか、隠しているのでしょう。 いずれにせよ、労働者への開示をしていないわけですし、退職時に開示はお願いするつもりです。 そこに有給について記載があればそれに従いますが無いなら法に従うつもりです。 最悪の場合2週間後の退職でその中で有給消化になりますが、おそらく退職を告げるとやんわりと「次に備える意味でもう来なくていいよ」といわれると思います。 別の回答者様のお礼に「一矢報いたい」と確かに書きましたが、有給消化などと言った労働者の権利がちゃんと行使できればそれでよしとしたいのもあります。 > 貴女が相手の立場で、同じ事されたらどうします? 今まで社員を疑ったり、取引先に辞めた人の悪口を言い続ける社長ではそれ相応のしっぺ返しがあっても当然と思ってます。 ですから、自分が社長と同じ事をしてきていて、同じ事をされたら自業自得だと思います。 Aさんといる時はBさんの悪口を言ってAさんに媚びる。 Bさんといる時はAさんの悪口を言ってBさんに媚びる。 こういうのって人としてどう思いますか? また、文面から女性と判断されたからか、相手への言い回しのひとつとしてなのかは当方の知識不足で判断できず、すいませんが自分は「男」です。

  • surinrin
  • ベストアンサー率30% (284/939)
回答No.2

社員旅行の費用の部分がネックですね。ここはできるだけ円満退職にしたほうがいいかと思います。経理上厳密にやれば確実に返還対象になりますので。 法的には有給取得は権利としてあります。しかし、一度に取得、しかも2日しか出社しないでの退職というのはあとあと揉める元になりかねませんし、1年半しか勤務していない状態を考えると、あまり好ましいとはいえません。まだ前歴調査をしている会社がけっこうありますので、そのようなやめ方をしたことが伝わると、とても危険です。会社都合にしてやるから、今日付けで退職!というケースもけっこうありますし、正直、法的にはまだまだ抜け道がたくさんありますので、以前の質問にあったような社長だとすると、あとで郵送されてきた明細をみたら、有給分がはいってなかった!ということ十分起こりえます。 有給はリフレッシュのための休暇であって、まとめて退職まえに取得する性質のものではありませんので、そのあたりを法律でつつかれると弱いです。 また権利には義務がともないます。きちんと仕事をしていない状態(引継ぎ)で権利だけを主張しても認められるものではない、というのが法律的な考え方です。 まだ、転職先がみつかっていないのですよね?それであれば今のうちなるべく有給は消化してしまってください。就職先が決まってしまえば、前歴調査が入っても安全ですし、有給で揉める必要もありませんので。

nkhall
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >会社都合にしてやるから、今日付けで退職!というケースもけっこうありますし・・・ 以前質問させていただいた中に登場したBさんも会社都合にしてやるからということで、突然こなくなりました。そのときは、本当に困りました。 社長は辞めたBさんの事を引き継いだ取引先に「あいつは使えないやつだった」などあることないこと吹聴しているのを取引先の人から「お宅の社長がこんなこと言ってたけど、そんなのうそでしょ?Bさんがそんなわけないじゃんね。」と聞きました。 表ではいい顔してて裏では陰口叩く社長に一矢報いたいのもあるのです。 有給も「うちにはない」と別の人に言ったそうですし「取得します」と言おうものなら「じゃあ、辞めて」となりかねません。 前歴調査のことを考えると、言いたい事も言えないですね・・・

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

1.その通りです。 2.含めます。 3.OKです。 4.有給休暇の申請の場合、会社側がとることができる方策は時季変更権のみです。退職に当たっての有給休暇は変更ができませんので取得可能です。

参考URL:
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/115.html
nkhall
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 退職届に「○月×日から●日有給休暇とさせていただきます」と記載しておくつもりです。 認めないといわれれば、内容証明で利用する旨を改めて伝えるつもりなので利用に関しては大丈夫だと思っていたのですが、細かい部分を教えていただけて、助かりました。

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