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申告分離課税と外国税額控除について
- 米国株式の配当金収入を申告して外国税額控除を受ける必要があることを知らずに申告したため、税務署から控除分を返還するように言われました。
- 申告分離課税制度を利用する場合、収入が高い場合は外国税額控除を受けられないことがあります。
- 特定口座の場合、2重課税にならないため申告する意味はないとされています。
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税務署員の説明が正確かと言われれば、ちょっと首をかしげますが、言わんとしていることは理解できます。 > 「収入がある程度高い場合は控除は受けられない。控除を受けられるのは低収入でかつ総合課税制度を適用された場合に限られるでしょう」 外国税額控除の申告の際の計算式をご覧になっていれば気が付かれたかもしれません。どんな場合でも、外国税額が全額控除されるのではなく、その人の総所得金額に占める外国所得の割合分しか控除されません。したがって、外国株の配当収入に比べて、国内所得額が多ければ多いほど控除される源泉徴収済みの外国税額は減少してしまいます。苦労して申告書を作成しても微々たる金額しか戻ってこない結果になってしまうことがあります。逆に、所得として外国株の配当収入しかない場合には、源泉徴収済みの外国税額が全額戻ってきます。 さらに、高額所得者の場合、配当を総合課税にすると高い所得税率で課税されてしまいますから、外国税額控除以前に所得税そのものが大きくなってしまいます。逆に、低所得者が総合課税にすると、分離課税なら15%の所得税が、最低の5%の所得税率で済む、あるいは非課税になることもあり得ます。 以上のような内容であれば、税務署員の言っていることも納得できます。 さらに補足しますと、特定口座で申告不要制度を利用する場合、国内所得税の計算では、外国所得税課税後の残余配当金額に対して課税されて源泉徴収されます。 一方、配当を確定申告した場合には、外国所得税課税前の課税標準(配当額そのもの)に対して国内所得税が課税されてしまいます。外国税額を幾分か控除されたとして、どちらがおトクかということです。 外国税額控除を申告する場合には、よくよく試算してみるのがよさそうです。 >「特定口座の場合、2重課税にならないよう証券会社のほうですでに清算されているため、申告する意味はない」 今年から制度が変わって、外国株など海外資産に投資を行う投資信託の配当金の場合、二重課税があらかじめ調整されることになりました。このため、外国税額控除を申告しなくても、所得税の取られ過ぎが解消されます。ただし、投資信託に限られますので、純粋に外国株の配当金については対象外です。 https://www.nomura.co.jp/guide/system/taxsystem/pdf/distribution.pdf
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- kitiroemon
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> 今年からの新制度について、投資信託(ETF)と個別株を保有していた場合は個別株の分だけ申告すればいいということでしょうか。それとも、すべての海外株式を申告する必要があるのでしょうか。 外国税額控除の申告は、二重課税になりうる配当だけが対象です。(株譲渡益については、今まで通りすべてが対象) 先の回答の野村證券の書類のように、支払通知書や、源泉徴収ありの特定口座であれば年間取引報告書にそれとわかるように記載されるのではないかと思われます。(今年からの制度なので、私もまだ本物を見たことがないので明確には答えられませんが) なお、特定口座に受け入れている配当の場合は、外国税額控除云々とは別に、確定申告するならすべての配当を申告する必要があります。年間取引報告書の内容をそのまま転記することになります。特定の配当だけを確定申告することはできません。ただし、株譲渡損益は申告しないで配当のみを確定申告(その逆も)することは可能です。
お礼
たびたびありがとうございました。
- kitiroemon
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補足質問につきまして; 申告分離課税で申告しても、総合課税で申告しても、外国税額控除は受けられます。
お礼
このたびは迅速にご回答いただきありがとうございました。 今年からの新制度について、投資信託(ETF)と個別株を保有していた場合は個別株の分だけ申告すればいいということでしょうか。 それとも、すべての海外株式を申告する必要があるのでしょうか。 何度もすみません。 よろしくお願いいたします。
補足
たびたびありがとうございます。 先ほど税務署のほうから連絡があり、税務署の > 特定口座の場合、2重課税にならないよう証券会社のほうですでに清算されているため、申告する意味はない とする先の見解は誤りだった、と報告を受け謝罪がありました。 申告分離課税を選択した場合は回答者様がご指摘の通りいくらかの外国税額控除を受けられるとのことでした。
補足
早速のコメント、ありがとうございます。 配当を総合課税にした場合の件についてはよくわかりました。 >外国株の配当収入に比べて、国内所得額が多ければ多いほど控除される源泉徴収済みの外国税額は減少してしまいます。苦労して申告書を作成しても微々たる金額しか戻ってこない結果になってしまうことがあります。 これも理解できましたが、申告分離課税にした場合は微々たる額だとしても一定額の控除はなされると考えてよろしいでしょうか。 ともかく、 >外国税額控除を申告する場合には、よくよく試算してみるのがよさそうです。 ということに尽きると言うことですね。 今年からの新制度についても教えていただきありがとうございました!